○美里町職員の定年等に関する規則

令和5年3月31日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び美里町職員の定年等に関する条例(平成18年美里町条例第32号。以下「条例」という。)に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 条例第4章に規定する定年前再任用短時間勤務制(以下「定年前再任用短時間勤務制」という。)の対象とする者は、当該年度において年齢60年に達した日以後に退職した者とする。

(任期)

第3条 定年前再任用短時間勤務制により任用する職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の任期は、年齢60年に達した日以後に退職した日の次の4月1日から、定年退職日相当日までとする。

(服務・勤務条件等)

第4条 定年前再任用短時間勤務職員の服務、分限、災害補償等の人事管理諸制度の取扱いについては、町長の事務部局に属する一般職の職員の例(以下単に「職員の例」という。)による。

2 定年前再任用短時間勤務職員の給与については、美里町職員の給与に関する条例(平成18年美里町条例第50号。以下「給与条例」という。)の定めるところによる。ただし、定年前再任用短時間勤務職員は、給与条例第5条第5項の規定にかかわらず、昇給しないものとする。

3 定年前再任用短時間勤務職員の所属配置、勤務形態、勤務時間等は、担当させる職務の内容、当該職務を執行する上で必要性等を総合的に勘案して決定する。

4 定年前再任用短時間勤務職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは一切支給しない。

5 定年前再任用短時間勤務職員の旅費については、職員の例による。

(定年前再任用短時間勤務意向調査の時期)

第5条 町長は、毎年10月末日までに、定年前再任用短時間勤務についての意向調査を行うものとする。

2 定年前再任用短時間勤務を希望する者は、定年前再任用短時間勤務意向申出書(様式第1号)を10月末までに提出しなければならない。

(定年前再任用短時間勤務職員の選考)

第6条 定年前再任用短時間勤務職員の選考に当たっては、次に掲げる事項を総合的に勘案して、町長が決定する。

(1) 面接試験

(2) 退職前の人事評価

(3) 健康状況

(4) その他町長が必要と認めるもの

2 町長は、選考結果に基づき、採用予定者を決定し、採用予定者に対しては定年前再任用短時間勤務採用決定通知書(様式第2号)により、採用予定者としない者に対しては定年前再任用短時間勤務不採用決定通知書(様式第3号)により、それぞれ通知するものとする。

(決定の取消し)

第7条 町長は、採用予定者が、次のいずれかに該当するときは、決定を取り消すことができる。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員として不適格と認められる行為があったとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき又はこれに堪えないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、採用することに困難な理由があるとき。

(辞退の手続)

第8条 採用予定者が、採用を辞退する場合は、速やかに、定年前再任用短時間勤務職員辞退申出書(様式第4号)を提出するものとする。

(退職)

第9条 定年前再任用短時間勤務職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職する。

2 定年前再任用短時間勤務職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合は、辞職願を提出しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年改正条例附則第3条第1項の規則で定める職及び職員)

2 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年美里町条例第23号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第3条第1項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年(令和4年改正条例附則第3条第1項に規定する新定年条例定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、令和4年改正条例第1条の規定による改正前の条例(以下「旧定年条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が令和4年改正条例第1条の規定による改正後の条例(以下「新定年条例」という。)第3条第1項に規定する定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

3 令和4年改正条例附則第3条第1項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧定年条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。

(令和4年改正条例附則第9条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)

4 令和4年改正条例附則第9条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同条に規定する基準日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年相当年齢(令和4年改正条例附則第5条第2項に規定する新定年条例定年相当年齢をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(同条第1項に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)(当該職に係る新定年条例定年相当年齢が新定年条例第3条第1項に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

5 令和4年改正条例附則第9条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年相当年齢に達している者とする。

6 令和4年改正条例附則第9条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、附則第5項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。

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美里町職員の定年等に関する規則

令和5年3月31日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)