○美里町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例附則第4項の通知を定める規則

令和5年3月31日

規則第26号

1 美里町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年美里町条例第31号。以下「条例」という。)附則第4項に規定する給料月額が異動することとなった旨の通知は、人事異動に係る通知書又はこれに代わる文書(以下「通知書等」という。)により行うものとする。ただし、任命権者は、通知書等の交付によらないことを適当と認める場合には、適当な方法をもって通知書等の交付に代えることができる。

2 前項の通知を受ける職員の降給は、同項に規定する通知書等の交付(同項ただし書に規定する適当な方法によるものを含む。)をしたときにその効力が発生する。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

美里町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例附則第4項の通知を定める規則

令和5年3月31日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和5年3月31日 規則第26号