○美里町介護保険受領委任払制度実施要綱
令和5年3月24日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、居宅要介護等被保険者の一時的な費用負担を軽減するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく福祉用具購入費又は住宅改修費の支給に係る受領委任払いの実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 福祉用具購入費 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費をいう。
(2) 住宅改修費 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費をいう。
(3) 居宅要介護等被保険者 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。
(4) 事業者 法第44条第1項に規定する特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者、法第56条第1項に規定する特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者又は住宅改修費の支給に係る住宅改修工事を施工する者をいう。
(5) 受領委任払い 町が居宅要介護等被保険者に対して福祉用具購入費又は住宅改修費を支給するにあたり、当該居宅要介護等被保険者が委任した事業者を受取人とし、町が当該事業者に支払うことをいう。
(対象者)
第3条 受領委任払いの対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 介護保険料の滞納がない者
(2) 福祉用具購入費又は住宅改修費の受領委任払いについて事業者の同意を得ている者
(事業者の登録)
第4条 受領委任払いにより支払いを受けようとする事業者は、あらかじめ福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任事業者登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(委任状の提出)
第7条 福祉用具購入費又は住宅改修費を受領委任払いにより給付を受けようとする居宅要介護等被保険者は、当該給付の支給申請時に委任状を提出しなければならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。



