○美里町お試し移住体験事業補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、移住促進を図るため、美里町(以下「町」という。)が行うお試し移住体験事業(以下「事業」という。)へ参加するために要した費用の一部に対し、美里町お試し移住体験事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 町外に在住し、町への移住に関心のある者であること。

(2) 町が実施する事業に参加した者であること。

(3) 事業終了後に町が実施するアンケート調査に協力した者であること。

(4) 美里町暴力団排除条例(平成24年美里町条例第28号)第2条第3号に規定する暴力団員に該当せず、同条第2号に規定する暴力団及び同条第4号に規定する暴力団員等と関係を有していないこと。

(補助金の対象経費)

第3条 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、町が実施する事業に参加した者及びその世帯員が負担した費用のうち、次に掲げる区分に応じ当該各号に定める費用とする。

(1) 宿泊費 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する町内の宿泊施設1泊(事業の前日又は当日の宿泊に限る。)の宿泊料金。ただし、町内の宿泊施設が満室等で利用できない場合は、町外の宿泊施設1泊の宿泊料金とする。

(2) 交通費 公共交通機関を利用した場合における居住地から美里町までの往復の経費又は自家用車を利用した場合における高速道路に係る経費

(3) 借上料 レンタカー利用料金

2 前項の補助対象経費に対して他団体等からの補助がある場合は、補助対象経費の合計額から当該補助の額を差し引いた額を対象経費とする。

(補助金の対象外経費)

第4条 次に掲げる費用については、補助の対象としないものとする。

(1) 事業の参加に必要と認められない個人的な支出

(2) 公共交通機関及び自家用車以外の交通手段に係る支出

(3) その他、補助の対象として適当でないと判断されるもの

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、第3条第1項各号に規定する補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1人3万円、1世帯6万円を上限とする。

(交付申請等)

第6条 規則第4条第1項に規定する別に定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 対象経費の領収書の写し

(2) 申請者及び世帯員の居住地を証する書類

(3) その他町長が特に必要と認める書類

2 規則第4条第1項に規定する指定する期日は、事業を実施した日から起算して30日を経過する日とする。

3 補助金の交付申請は、2回に限るものとする。

(補助金の交付)

第7条 町長は、規則第5条の規定により補助金の交付を決定したときは、規則第13条第1項の規定により、補助金を交付するものとする。

(様式の特例)

第8条 規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書は、美里町お試し移住体験事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)とする。

2 規則第7条第1項に規定する補助金等交付指令書及び第12条に規定する補助金等の額の確定通知書は、美里町お試し移体験事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)とする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、規則第15条第1項の規定により補助金の変更を命ずるときは、美里町お試し移住補助金返還命令書(様式第3号)により通知するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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美里町お試し移住体験事業補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第35号

(令和5年4月1日施行)