○美里町乳児一般健康診査事業実施要綱
令和5年3月31日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第1項の規定により乳児一般健康診査事業(以下「乳児健診」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、美里町とする。
2 町長は、公益社団法人宮城県医師会(以下「医師会」という。)及び適当と認めた医療機関等に乳児健診の実施を委託するものとする。
(対象者)
第3条 乳児健診の対象者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する乳児とする。
(実施方法)
第4条 乳児健診は、医師会に属する医療機関(以下「指定医療機関等」という。)及び適当と認めた医療機関において実施するものとする。
(乳児健診の内容等)
第5条 乳児健診の内容は、問診及び診察、育児指導、その他必要と判断されたものとする。
2 乳児健診は、概ね生後2か月及び概ね生後8か月から9か月までに各1回実施するものとする。
(受診票の交付等)
第6条 町長は、対象者の保護者(以下「保護者」という。)に乳児一般健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。
2 乳児健診実施前に町内に転入した対象者については、前項の規定にかかわらず、保護者の申告に基づき受診歴を確認し、町長が必要と認めた受診券を交付するものとする。
(交付状況等の記録)
第7条 町長は、受診票の交付に係る台帳を整備し、交付状況等を記録するものとする。
(受診の方法)
第8条 受診票の交付を受けた保護者は、指定医療機関等に受診票を提出し、乳児健診を受診するものとする。
2 町長は、前項の規定のより受診した乳児健診に要する費用を全額負担するものとする。
(費用の請求)
第9条 乳児健診を実施した医師会に属する指定医療機関等は、月ごとに乳児健診の受診票を取りまとめ、翌月10日までに医師会に提出するものとする。
2 医師会は、指定医療機関等から受診票の提出を受けた時は、その内容を審査の上、翌月20日までに請求書及び受診票を町に送付するものとする。
(事後指導)
第10条 町長は、乳児健診の結果、必要と判断した家庭に対し、医療機関等との連携のもと保健指導を行うものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、乳児健診に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。