○美里町経営開始資金交付要綱

令和5年3月31日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立を図るため、予算の範囲内において経営開始資金(以下「資金」という。)を交付することについて、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)及び美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 資金の交付を受けることができる者は、国実施要綱別記2の第5の2の(1)に規定される者で、町税の滞納がない者とする。

(交付額及び交付期間)

第3条 資金の交付額及び交付期間は、国実施要綱別記2の第5の2の(2)に定めるとおりとする。

2 資金の交付に関し、国実施要綱別記2の第7の2の(4)の規定に基づき町が交付する資金の単位は、6月分又は1年分とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(青年等就農計画等の承認)

第4条 資金の交付を受けようとする者は、国実施要綱別記2の第6の2の(1)の規定により青年等就農計画等を作成し、青年等就農計画等承認申請書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。

2 町長は、青年等就農計画等を承認したときは、青年等就農計画等承認書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付申請)

第5条 前条の承認を受けた者は、規則第4条第1項の規定に基づき交付申請を行うときは、国実施要綱別記2に定める別紙様式第19号により行うものとする。

(交付決定等)

第6条 町長は、規則第5条の規定により資金の交付を決定したときは、規則第13条第1項の規定により、資金を交付するものとする。

2 規則第7条第1項に規定する補助金等交付指令書及び規則第12条に規定する補助金等の額の確定通知書は、経営開始資金交付決定兼確定通知書(様式第3号)とする。

(就農状況等の報告)

第7条 資金の交付を受けた者は、国実施要綱別記2の第6の2の定めに従い各種手続及び報告等を行うものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、資金の交付に必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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美里町経営開始資金交付要綱

令和5年3月31日 告示第48号

(令和5年4月1日施行)