○美里町全国大会等出場補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第57号

美里町各種大会等参加補助金交付要綱(平成25年美里町告示第35号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、スポーツ及び文化活動を推進するため、全国大会等に出場する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 全国大会等 県大会等の予選を経て出場した東北大会、全国大会その他これらに類する大会であって、公益財団法人日本スポーツ協会に加盟する団体、又は町長が適当と認めるものが主催、又は共催する営利を目的としない大会をいう。

(2) 児童等 町内に住所を有する小学生、中学生及び高校生(義務教育を終了した者であって、18歳に達する日の属する年度の末日までの間にあるものを含む。)をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、全国大会等に出場した児童等(大会規定等による登録メンバーに限る。)の保護者とする。ただし、当該全国大会等の出場に当たり、児童等が所属する小中学校及び団体等に対し、美里町小中学校各種大会等参加補助金交付要綱(平成20年美里町教育委員会告示第1号)による中学校体育連盟等大会参加補助金が交付されている場合は、交付対象としないものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、児童等が全国大会等に出場するために要した自己負担金又は次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める費用(当該児童等分に限る。)とする。ただし、大会主催者等から補助対象経費に対し、補助がある場合にあっては、当該補助に相当する額を補助対象経費の額から除くものとする。

(1) 宿泊費 宿泊に要した実費相当額。ただし、美里町職員等の旅費に関する条例(平成18年美里町条例第53号)第19条に規定する宿泊料の額を上限とする。

(2) 交通費 鉄道、船舶、航空機又はタクシーを利用した場合における運賃の実費相当額又は自家用車を利用した場合における高速道路等有料道路及び駐車場に係る経費(ガソリン代は除く。)

(3) 借上料 借り上げバス又はレンタカーを利用した場合における借上料(ガソリン代は除く。)

(4) 大会参加料 全国大会等の主催者に支払う額

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額とし、児童等1人当たり3万円を限度額とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。

2 交付対象者に交付する補助金は、同一の児童等につき各年度1回に限り交付する。

(補助金の交付申請等)

第6条 規則第4条第1項に規定する別に定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 対象経費の領収書の写し

(2) 大会出場が確認できる書類の写し

(3) 予選大会等の結果がわかる書類の写し

(4) 全国大会等の大会要項の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

2 規則第4条第1項に規定する指定する期日は、全国大会等の日程が終了した日が属する年度の末日までとする。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、規則第5条の規定により補助金の交付を決定したときは、規則第13条第1項の規定により、補助金を交付するものとする。

(様式の特例)

第8条 規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書は、美里町全国大会等出場補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)とする。

2 規則第7条第1項に規定する補助金等交付指令書及び第12条に規定する補助金等の額の確定通知書は、美里町全国大会等出場補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)とする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年6月1日から施行する。

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美里町全国大会等出場補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第57号

(令和5年6月1日施行)