○美里町学校教育支援専門員設置要綱

令和5年3月31日

教育委員会訓令第1号

(設置)

第1条 美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が学校を総合的かつ柔軟に支援するため、教育委員会に学校教育支援専門員(以下「専門員」という。)を置く。

(身分)

第2条 専門員は、美里町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年美里町条例第46号)第4条第1項の規定により採用される任期付短時間勤務職員とする。

(任命)

第3条 専門員は、教職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第1項に規定する普通免許状を有し、学校教育全般に関して識見を有する者のうちから、教育委員会が任命する。

(職務)

第4条 専門員は、町内に所在する学校に対し次に掲げる事項について支援を行うものとする。

(1) 学習指導及び生徒指導に関すること。

(2) 教育研究推進に関すること。

(3) 教育職員の研修に関すること。

(4) 特別支援教育に関すること。

(5) 児童生徒のいじめ、不登校に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、第1条の規定を達成するために必要なこと。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、専門員に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

美里町学校教育支援専門員設置要綱

令和5年3月31日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年3月31日 教育委員会訓令第1号