○美里町新型コロナウイルスワクチン個別接種奨励補助金交付要綱

令和5年6月14日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルスワクチンの個別接種(以下「個別接種」という。)を実施する、医療機関の開設者又は管理者(以下「医療機関」という。)を支援するため、一定回数以上の個別接種を実施する医療機関に対して、個別接種奨励補助金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、令和5年度(令和4年度からの繰越分)新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金交付要綱(令和5年4月28日付け厚生労働省発健0428第4号厚生労働事務次官通知)、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業実施要綱(令和2年10月23日付け健発1023第3号厚生労働省健康局長通知)及び美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(奨励金の交付対象者等)

第2条 奨励金の交付対象者は、美里町に所在する医療機関のうち南郷病院を除く全ての医療機関とする。

2 奨励金の交付要件は、次の各号の要件をいずれも満たすものとする。

(1) 次のいずれかの期間において、週100回以上の接種を4週間以上行うこと。

 令和5年5月1日から令和5年7月2日までの期間

 令和5年7月3日から令和5年9月3日までの期間

 令和5年9月4日から令和5年11月5日までの期間

 令和5年11月6日から令和5年12月31日までの期間

(2) 週100回以上の接種を行う週のうち、少なくとも1日は時間外(当該医療機関の標榜する診療時間以外の時間をいう。)、夜間(18時以降をいう。)又は休日(美里町の休日を定める条例(平成18年美里町条例第2号)に規定する休日をいう。)において接種体制を用意したこと。

3 奨励金の交付対象は、前項の要件を満たす全ての接種とする。

(奨励金の交付額)

第3条 奨励金の交付額は、交付対象となる接種1回あたり2,000円とする。

(奨励金の交付申請等)

第4条 規則第4条第1項に規定する別に定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条に規定する要件を満たす週における接種券が貼付された予診票の写し又は診療録の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

2 規則第4条第1項に規定する指定する期日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条第2項第1号アに該当する接種については、令和5年7月18日とする。

(2) 第2条第2項第1号イに該当する接種については、令和5年9月14日とする。

(3) 第2条第2項第1号ウに該当する接種については、令和5年11月20日とする。

(4) 第2条第2項第1号エに該当する接種については、令和6年1月15日とする。

(奨励金の交付)

第5条 町長は、規則第5条の規定により奨励金の交付を決定したときは、規則第13条第1項の規定により、奨励金を交付するものとする。

(様式の特例)

第6条 規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書は、美里町新型コロナウイルスワクチン個別接種奨励補助金交付申請書(様式第1号)とする。

2 規則第7条第1項に規定する補助金等交付指令書及び第12条に規定する補助金等の額の確定通知書は、美里町新型コロナウイルスワクチン個別接種奨励補助金交付指令書兼確定通知書(様式第2号)とする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年6月14日から施行する。

(令和5年10月27日告示第94号)

この告示は、令和5年10月27日から施行する。

画像

画像

美里町新型コロナウイルスワクチン個別接種奨励補助金交付要綱

令和5年6月14日 告示第65号

(令和5年10月27日施行)