○美里町原発事故由来農林業系汚染廃棄物保管協力金交付要綱

令和5年9月11日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東日本大震災に起因した福島原子力発電所事故由来農林業系汚染廃棄物(以下「農林業系汚染廃棄物」という。)の安定した保管態勢を確保するため、農林業系汚染廃棄物の保管者に対し、予算の範囲内において美里町原発事故由来農林業系汚染廃棄物保管協力金(以下「保管協力金」という。)を交付することにについて、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 保管協力金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 宮城県が実施した給与自粛牧草等処理円滑化事業により一時保管施設を設置し、農林業系汚染廃棄物である稲わら(以下「農林業系汚染稲わら」という。)を保管した者又は平成23年4月以降、引き続き農林業系汚染廃棄物である牧草(以下「農林業系汚染牧草」という。)を保管した者であること。

(2) 美里町暴力団排除条例(平成24年美里町条例第28号)第2条第3号に規定する暴力団員に該当せず、同条第2号に規定する暴力団及び同条第4号に規定する暴力団員等と関係を有していない者であること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、保管協力金の趣旨から適当でないと町長が判断する者でないこと。

(交付対象面積)

第3条 保管協力金の交付対象面積は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める面積とする。

(1) 農林業系汚染稲わら 一時保管施設の面積

(2) 農林業系汚染牧草 保管に要する占有面積

(保管協力金の額)

第4条 保管協力金の額は、交付対象面積に交付単価及び保管月数を乗じて得た額とする。ただし、保管協力金のほか、農林業系汚染廃棄物の保管に関し、補償、補填及び賠償金その他の損失補償金が既に支払われている場合においては、既に支払われた保管協力金及び損失補償金の額を控除した額とする。

2 前項に規定する保管協力金の交付単価は、交付対象となる土地の各年の固定資産税評価基準に基づく近傍価格に公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭和38年3月7日用地対策連絡会決定)第11の1(一)で定める率を乗じ、12で除して得た額とする。

3 保管協力金の額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請等)

第5条 規則第4条第1項に規定する別に定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 振込先口座と口座名義がわかる通帳等の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

2 規則第4条第1項に規定する指定する期日は、1月31日とする。ただし、保管者の事情により、これにより難い場合は町長が別に定める。

(保管協力金の交付)

第6条 町長は、規則第5条の規定により保管協力金の交付を決定したときは、規則第13条第1項の規定により保管協力金を交付するものとする。

(様式の特例)

第7条 規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書は、美里町原発事故由来農林業系汚染廃棄物保管協力金交付申請書(様式第1号)とする。

2 規則第7条第1項に規定する補助金等交付指令書及び規則第12条に規定する補助金等の額の確定通知書は、美里町原発事故由来農林業系汚染廃棄物保管協力金交付指令書兼確定通知書(様式第2号)とする。

(情報の取扱い)

第8条 保管協力金の交付手続に係る申請者の情報については、その性質に鑑み、特に配慮して取り扱うものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、保管協力金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年9月11日から施行する。

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美里町原発事故由来農林業系汚染廃棄物保管協力金交付要綱

令和5年9月11日 告示第82号

(令和5年9月11日施行)