○美里町固定資産税等の課税保留事務取扱要綱
令和6年2月6日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の納税義務者の死亡又は相続者の不明、若しくは住所地若しくは生死が明らかでない等の理由により、新たに納税義務を引き継ぐ者が不明となっている固定資産税等に係る課税保留の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 課税保留 現に固定資産税等が課されている固定資産について、その課税を一時的に保留することをいう。
(2) 納税義務者 地方税法(昭和25年法律第226号)第343条第1項に規定する所有者をいう。
(3) 相続人 民法(明治29年法律第89条)第887条、第889条及び第890条に規定する相続人をいう。
(課税保留対象者の要件)
第3条 町長は、納税義務者が次に掲げる要件のいずれかに該当すると認めるときは、固定資産税等の課税保留をすることができる。
(1) 不動産登記簿又は課税台帳に固定資産の所有者として登記又は登録されている個人が死亡し相続人が不存在のもの。ただし、相続財産管理人が選任されている場合を除く。
(2) 破産手続終了又は清算結了により、商業登記簿上消滅したにもかかわらず、換価できなかった等の理由により不動産登記簿又は課税台帳に固定資産の所有者としていまだ登記又は登録されている消滅法人
(3) 不動産登記簿又は課税台帳に固定資産の所有者として登記又は登録されているが、会社法(平成17年法律第86号)第472条第1項の規定により解散の登記が行われた法人
(4) 清算業務を結了していないが、倒産等により実態として消滅している法人
(5) 宛先が不明で調査手段がなく、居住地、所在地又は生死が明らかでないもの
(決定手続等)
第4条 町長は、納税義務者が前条各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、当該要件について調査した上で課税保留を決定することができる。
(1) 前条第1号の要件 戸籍謄本、相続関係図、相続の放棄をしたこと又は相続権を失ったことを証するもの、その他関係する書類
(2) 前条第2号の要件 閉鎖商業登録簿、その他関係する書類
(3) 前条第3号の要件 閉鎖商業登録簿、その他関係する書類
(4) 前条第4号の要件 法人所在地に法人が存在しないことを証するもの、その他関係する書類
(5) 前条第5号の要件 宛先、資産所在地及び登記簿上の住所地において、納税義務者が居住又は存在しないことが確認できるもの、その他関係する書類
(課税保留の始期)
第5条 固定資産税等の課税保留の始期は、課税保留の決定の日の属する年度の翌年度からとする。ただし、賦課期日において、第3条各号のいずれかに該当することが明らかである場合は、課税保留の決定の日の属する年度以後とする。
(再調査等)
第6条 町長は、第4条第1項の規定により固定資産税等の課税保留を決定した課税保留対象者について、定期的に再調査をしなければならない。
(補足)
第7条 この要綱に定めるもののほか、固定資産税等の課税保留の取扱いについて必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
