○美里町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

令和6年3月5日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律123号)第115条の45第2項第4号に規定する在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、美里町とする。

2 町長は、次条各号に掲げる事業の全部又は一部を適当と認める者に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域の医療・介護の社会資源等の情報を把握、整理及び活用

(2) 在宅医療・介護連携の現状把握、課題の抽出及び解決策の検討

(3) 在宅医療・介護連携に関する相談支援

(4) 地域住民への在宅医療・介護連携に関する普及啓発

(5) 地域医療・介護関係者との協働・連携を深めるための情報共有や知識の習得等に関する支援

(6) 前各号に掲げるもののほか、医療・介護の連携に必要な事業

(関係機関との連携)

第4条 町は事業を円滑に運営するため、関係機関と連携を図るものとする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

美里町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

令和6年3月5日 告示第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
令和6年3月5日 告示第16号