○美里町鳥獣被害対策実施隊員確保補助金交付要綱
令和6年3月19日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、有害鳥獣捕獲の担い手の確保を図るため、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条第2項に規定する第一種銃猟免許(以下「免許」という。)を取得し、かつ、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「銃刀法」という。)第4条第1項の規定による銃砲等の所持について許可を受けた者に対し、予算の範囲内において美里町鳥獣被害対策実施隊員確保補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33条。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする
(1) 補助金の申請日時点の年齢が満60歳未満である者又は申請日が属する年度中に年齢が満60歳に達した者
(2) 補助金を申請する年度の翌年度から新たに美里町鳥獣被害対策実施隊設置要綱(平成29年美里町告示第62号)に定める実施隊員(以下「実施隊員」という。)となり、5年以上職務に従事する意思がある者
(3) 免許を取得した者又は補助金を申請する年度内に取得する見込みの者
(4) 銃刀法第4条第1項の規定による銃砲等の所持について許可を受けた者又は補助金を申請する年度内に許可を受ける見込みの者
(5) 前各号に掲げる者のほか、補助金の趣旨に照らして適当でないと町長が判断する者でないこと。
(交付対象取組等)
第3条 補助金の交付対象となる取組、対象経費、補助率、補助金の額は、別表のとおりとする。
2 補助金の交付対象者が前項に規定する取組に対して他の団体等から補助金等の交付を受けている場合は、当該交付を受けた額を対象経費の額から控除して補助金の額を算出するものとする。
(交付の申請)
第4条 規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書は、美里町鳥獣被害対策実施隊員確保補助金交付申請書(様式第1号)とし、同項に規定する別に定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 経費の明細が確認できる書類(様式第2号)
(2) 本人確認書類
(3) 補助金振込先の預金通帳の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 規則第4条第1項に規定する指定する期日は、12月末日とする。
3 交付申請は、1交付対象者につき1回を限度とする。
(交付の条件)
第5条 規則第6条第1項第1号に規定する町長の定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
(1) 交付決定額の増額を伴わない変更
(2) 交付決定額の2割以内の減額を伴う変更
(3) その他町長が軽微と認める変更
2 規則第6条第3項の規定にする条件は、次に掲げるものとする。
(1) 補助金の交付を受けた年度の翌年度から実施隊員となり、5年以上職務に従事すること。
(2) その他町長が必要と認める条件
(交付決定前の着手)
第6条 補助事業の着手は、補助金の交付決定に基づき行うものとする。ただし、やむを得ない事由により、当該交付決定前に着手する必要がある場合には、町長に対し、事前着手届(様式第3号)を提出するものとする。
(実績報告)
第7条 規則第11条第1項に規定する別に定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 経費の明細が確認できる書類(様式第4号)
(2) 補助金の交付対象となる取組を実施したことがわかる書類等
(3) その他町長が必要と認める書類
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月19日告示第79号)
この告示は、令和6年9月19日から施行する。
別表(第3条関係)
取組 | 対象経費 | 補助率 | 補助金の額 |
免許の取得及び銃砲所持の許可取得(更新の場合を除く。)の取組 | 1 免許の取得に要する経費(免許を取得できなかった場合を除く。) 2 銃砲等の所持の許可の取得に要する経費 3 猟友会の入会に要する経費 4 その他町長が必要と認める経費 | 10/10以内 | 補助対象経費実支出額に補助率をかけた額とし、27万5千円を限度とする。 |
猟銃等の購入の取組 | 1 猟銃の購入に要する経費 2 保管庫(猟銃及び装弾を保管するためのもの)の購入及び設置に要する経費 3 その他町長が必要と認める経費 | 1/2以内 |






