○美里町空き家バンク実施要綱
令和6年3月29日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美里町内(以下「町内」という。)における空き家等の有効活用を通じて、移住及び定住の促進並びに商業振興による地域の活性化を図るため、当該空き家等に係る情報の登録手続き等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家等 町内の不動産で、次に掲げるものをいう。
ア 建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態、又は近い将来使用しなくなる予定のもの及びその敷地
イ 現に使用していない、又は近い将来使用しなくなる予定で、建物を建設することが可能な土地
(2) 所有者等 空き家等について所有権その他の権利により、当該空き家等の売却、賃貸等を行うことができる者をいう。
(3) 利用希望者 空き家バンクの利用を希望する者で、美里町空き家バンク利用希望者登録台帳に登録されている者をいう。
(4) 空き家バンク 所有者等が売却又は賃貸を希望する空き家等の情報を収集し、利用希望者にその情報を紹介する事業をいう。
(5) 登録事業者 空き家バンク事業者として登録し、美里町空き家バンク登録事業者登録台帳に登録されている者をいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、空き家バンク以外の空き家等の取引を妨げるものではないことに留意しなければならない。
(空き家等の登録申請等)
第4条 空き家バンクの登録を受けようとする所有者等は、美里町空き家バンク登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)に次に掲げる資料を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 物件の間取り図
(2) 運転免許証その他の身分を証明するものの写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、登録事業者に対し不動産登記情報、公図、道路台帳、上下水道情報等の情報を提供するものとする。
5 所有者等は、前項の調査結果通知書を受理し、登録の希望がある場合は、速やかに町長が選定した登録事業者と媒介契約を締結するものとする。
6 空き家バンクへの登録期間は2年間とし、登録期間が終了した空き家等は、再度登録申請書を町長に提出し、登録を申請することができる。
7 次のいずれかに該当するときは、空き家等を登録することができない。
(1) 空き家等の所有者等が複数ある場合において、所有者等全員が空き家バンクに登録する意思があることを確認できないとき。
(2) 所有者等が美里町暴力団排除条例(平成24年美里町条例第28号)第2条第3号に規定する暴力団員に該当する者又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第4号に規定する暴力団員等と関係を有する場合
(空き家等の登録抹消)
第6条 登録者は空き家等の登録を抹消するときは、美里町空き家バンク登録抹消届(様式第6号。以下「空き家等登録抹消届」という。)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、空き家等の売買又は賃貸契約の成立が確認できたときは、速やかに登録台帳から抹消するものとする。
(利用希望者の登録)
第7条 利用希望者が、空き家バンクの情報提供を受けようとするときは、美里町空き家バンク利用希望者登録申請書(様式第8号。以下「利用登録申請書」という。)に町長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。
3 利用希望者の登録期間は2年間とし、登録期間が終了した利用希望者は、再度登録を申請することができる。
(利用登録事項の変更)
第8条 利用希望者登録通知書を受けた利用希望者は、当該登録事項に変更があったときは、美里町空き家バンク利用希望者登録事項変更届(様式第11号)を提出しなければならない。
(利用希望者の登録抹消)
第9条 利用希望者は、登録を抹消するときは、美里町空き家バンク利用希望者登録抹消届(様式第12号。以下「利用希望者登録抹消届」という。)を町長に提出しなければならない。
(1) 空き家等の売買又は賃貸契約の成立を報告したとき。
(2) 空き家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 登録内容に虚偽があったと認められるとき。
(4) 美里町暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員に該当する者又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第4号に規定する暴力団員等と関係を有する者であるとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が適当ではないと認めるとき。
(空き家バンクの利用)
第10条 利用希望者が空き家バンクに登録された空き家等を購入又は賃借することを希望するときは、町のホームページ等で公開された登録事業者に申し込むものとする。
(登録事業者の要件)
第11条 登録事業者となることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者であること。
(2) 本町、涌谷町又は大崎市内に事業所を有していること。
(3) 美里町暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員に該当しない者又は同上第2号に規定する暴力団若しくは同上第4号に規定する暴力団員等と関係を有していないこと。
(5) 公益社団法人宮城県宅地建物取引業協会又は公益社団法人全日本不動産協会宮城県本部の会員であること。
(登録事業者の登録等)
第12条 登録事業者となることを希望する事業者(以下「登録希望事業者」という。)は、美里町空き家バンク登録事業者登録申請書(様式第14号。以下「事業者登録申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
3 登録事業者の登録期間は2年間とし、登録期間が終了した登録事業者は、再度登録を申請することができる。
(登録事業者の登録変更)
第13条 登録事業者は、事業者登録台帳に記載の内容に変更があったときは、美里町空き家バンク登録事業者登録事項変更届(様式第17号)を町長に提出しなければならない。
(登録事業者の登録取消し等)
第14条 登録事業者は、登録を抹消するときは、美里町空き家バンク登録事業者登録取消届(様式第18号。以下「登録事業者登録取消届」という。)を町長に提出しなければならない。
(1) 登録申請内容に虚偽があったと認められるとき。
(2) その他町長が認めたとき。
3 前項の規定により登録が取り消され、登録事業者が損害を受けることがあっても、町はこれに対して賠償の責めを負わない。
(取引の報告)
第15条 登録事業者は、空き家バンクに登録された空き家等が成約した場合は、遅滞なく町長に報告するものとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、登録事業者に対し、実施状況等について報告を求めることができる。
(空き家等の媒介契約等)
第16条 町長は、利用者、登録事業者及び所有者等における空き家等に係る交渉、媒介契約等に関与しない。
2 交渉、媒介契約等に係る苦情その他の紛争等が生じた場合は、登録事業者及び所有者等において解決しなければならない。
(個人情報の保護)
第17条 空き家バンクに係る個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるところによる。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年6月1日から施行する。
(美里町空き家等情報登録制度実施要綱の廃止)
2 美里町空き家等情報登録制度実施要綱(平成27年美里町告示第62号)は、廃止する。
附則(令和6年10月31日告示第86号)
この告示は、令和6年11月1日から施行する。



















