○美里町中小企業リテンション支援補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新規学卒者及び若年労働者(以下「新規学卒者等」という。)を雇用した町内の中小企業等に対して、予算の範囲内において美里町中小企業リテンション支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新規学卒者 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する中学校、高等学校、高等専門学校、専修学校、短期大学、大学若しくは大学院又は職業能力開発促進法に基づく公共職業能力開発施設若しくは職業訓練法人による学校を卒業してから3年以内の者で、就職時の年齢が満15歳から34歳までの者をいう。

(2) 若年労働者 就職時の年齢が満15歳から34歳までの就業経験を有する者をいう。

(3) 中小企業等 町内に事業所又は本社を有する法人をいう。

(4) 正社員 中小企業等に直接雇用されており、雇用期間の定めがなく、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の被保険者である者をいう。

(5) 日本標準産業分類 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する中小企業等とする。

(1) 日本標準産業分類に掲げる大分類のうちA農業、林業、D建設業、E製造業、F電気・ガス・熱供給・水道業、G情報通信業、H運輸業、郵便業、I卸売業、小売業、K不動産業、物品賃貸業、L学術研究、専門・技術サービス業、M宿泊業、飲食サービス業、N生活関連サービス業、娯楽業、O教育、学習支援業、P医療、福祉又はRサービス業のいずれかに該当する事業を営んでいること。

(2) 次のいずれにも該当しないこと。

 前号の事業を営む官公署

 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)、消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)、医療法(昭和23年法律第205号)、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、私立学校法(昭和24年法律第270号)、社会福祉法(昭和26年法律第45号)、商工会法(昭和35年法律第89号)、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に基づく法人等

 政治及び宗教上の法人等

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業にかかる接客業務委託営業を行っていないこと。

(4) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第1項に規定する労働条件を明示した書面を交付している中小企業等であること。

(補助対象要件)

第4条 補助金は、次条に規定する交付条件を満たし、かつ、第6条に規定する補助金の額と同額を新規学卒者等に対して手当として支給している場合に交付するものとする。

(交付条件)

第5条 補助金の種別及び交付条件は、別表のとおりとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、次の各号に掲げる補助金の種別に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 基礎額 3万円

(2) 加算額 15万円

(交付申請等)

第7条 規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書は、美里町中小企業リテンション支援補助金交付申請書(様式第1号)とし、同項に規定する別に定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 新規学卒者等であることを証する書類の写し

(3) 労働基準法第15条第1項に規定する労働条件を明示した書面の写し

(4) 第2条第3号に規定する被保険者の番号が分かるいずれかの台帳の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

2 規則第4条第1項に規定する期日は、12月28日とする。

(実績報告)

第8条 規則第11条第1項に規定する補助事業等実績報告書は、美里町中小企業リテンション支援補助金実績報告書(様式第3号)とし、同項に規定する別に定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 新規学卒者等に本補助金に基づく手当等を振り込んだことを証する書類

(2) 受領証明書(様式第4号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定の取消し)

第9条 町長は、補助金の交付の決定を受けた中小企業等が、虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の全額又は一部の返還を命ずる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年度における補助金の読替適用)

2 令和6年度の補助金における第5条の規定の適用については、別表中「前年度の10月から当該年度の9月までの間」とあるのは、「令和6年の4月から9月までの間」と読み替えて適用する。

(令和7年3月31日告示第46号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助金の種別

交付条件

基礎額

1 前年度の10月から当該年度の9月までに正社員として新規学卒者及び若年労働者を雇用したこと。

2 3か月以上継続して雇用していること。

3 雇用した者が申請日において町内に住所を有し、引き続き町内に住所を有する意思があること。

加算額

1 基礎額の交付条件をすべて満たしていること。

2 雇用した者が、雇用することが決まった日以降に町内に転入していること。

3 雇用した者が転入後3か月以上経過していること。

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美里町中小企業リテンション支援補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第43号

(令和7年4月1日施行)