○美里町議会広報、広聴常任委員会規程

令和6年1月24日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、美里町議会委員会条例(平成18年美里町条例第181号)に定めるもののほか、広報、広聴常任委員会(以下「委員会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(分科会の設置)

第2条 委員会に、広報分科会及び広聴分科会を設置する。

(所掌事項)

第3条 分科会の定数及び所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 広報分科会 6人

 美里町議会の活動状況を広く町民に知らせるための議会広報紙(以下「議会だより」という。)の編集、発行に関すること。

 その他議会の広報に関すること。

(2) 広聴分科会 6人

 議会懇談会その他の広聴に関する企画運営

 その他議会の広聴に関すること。

(分科会の会議)

第4条 各分科会の会議は委員会の委員長が招集する。

(議会だよりの発行)

第5条 議会だよりの発行責任者は、議長とする。

2 議会だよりは、年4回発行するものとし、発行日は、5月1日、8月1日、11月1日及び2月1日とする。ただし、必要に応じ臨時号を発行することができる。

(議会だよりの掲載事項)

第6条 議会だよりには、次の事項を掲載する。

(1) 議案審議の内容

(2) 一般質問の状況

(3) 議会及び委員会の活動状況

(4) 請願及び陳情の審査結果

(5) 意見書等の提出

(6) 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認める事項

(議会だよりの配布)

第7条 議会だよりは、次に掲げるものに配布する。

(1) 町内に住所を有する世帯

(2) 関係機関及び団体

(3) 前2号に掲げるもののほか、議長が必要と認めるもの

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年2月5日から施行する。

(美里町議会だより発行規程の廃止)

2 美里町議会だより発行規程(平成19年美里町議会訓令第2号)は、廃止する。

美里町議会広報、広聴常任委員会規程

令和6年1月24日 議会訓令第1号

(令和6年2月5日施行)