○美里町国際姉妹都市交流事業補助金交付要綱

令和6年6月27日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、米国ウィノナ市との姉妹都市締結の主旨に基づき、教育、文化、産業経済、行政等の各分野で交流を推進し、両市町間の相互理解と信頼を深めるため、国際交流事業を実施する団体に対し、美里町国際姉妹都市交流事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の対象となる国際交流事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 中高生アメリカ派遣事業

(2) ウィノナ訪町団受入事業

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、前条の事業を実施する団体とする。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の対象経費及び補助率又は補助金額は、別表のとおりとし、補助金は予算の範囲内において交付する。

(申請期日)

第5条 規則第4条第1項に規定する指定する期日は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 中高生アメリカ派遣事業 7月31日

(2) ウィノナ訪町団受入事業 4月30日

(概算払)

第6条 町長は、必要があると認めるときは、補助金を概算払いにより交付することができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年7月1日から施行する。

(令和6年12月18日告示第98号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

対象事業

対象経費

補助率又は補助金額

中高生アメリカ派遣事業

町内に在住する中学生、高校生及び同行者に係る費用であって、次に掲げるものとする。

(1) 交通費(空港税、空港使用料、燃油サーチャージ等を含む。)

(2) 宿泊費

(3) 研修費

(4) 入場料等

(5) その他町長が必要と認めた費用

(1) 中学生に係る対象経費の3分の2以内

(2) 高校生及び同行者に係る対象経費の4分の1以内

ウィノナ訪町団受入事業

ウィノナ訪町団を受け入れるために要する経費であって、次に掲げるものとする。

(1) 視察費

(2) 研修費

(3) 旅費

(4) その他町長が必要と認めた費用

50万円以内

美里町国際姉妹都市交流事業補助金交付要綱

令和6年6月27日 告示第60号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・処務
沿革情報
令和6年6月27日 告示第60号
令和6年12月18日 告示第98号