○美里町国際姉妹都市交流事業補助金交付要綱
令和6年6月27日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この要綱は、米国ウィノナ市との姉妹都市締結の主旨に基づき、教育、文化、産業経済、行政等の各分野で交流を推進し、両市町間の相互理解と信頼を深めるため、国際交流事業を実施する団体に対し、美里町国際姉妹都市交流事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の対象となる国際交流事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 中高生アメリカ派遣事業
(2) ウィノナ訪町団受入事業
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、前条の事業を実施する団体とする。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の対象経費及び補助率又は補助金額は、別表のとおりとし、補助金は予算の範囲内において交付する。
(1) 中高生アメリカ派遣事業 7月31日
(2) ウィノナ訪町団受入事業 4月30日
(概算払)
第6条 町長は、必要があると認めるときは、補助金を概算払いにより交付することができる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年7月1日から施行する。
附則(令和6年12月18日告示第98号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
対象事業 | 対象経費 | 補助率又は補助金額 |
中高生アメリカ派遣事業 | 町内に在住する中学生、高校生及び同行者に係る費用であって、次に掲げるものとする。 (1) 交通費(空港税、空港使用料、燃油サーチャージ等を含む。) (2) 宿泊費 (3) 研修費 (4) 入場料等 (5) その他町長が必要と認めた費用 | (1) 中学生に係る対象経費の3分の2以内 (2) 高校生及び同行者に係る対象経費の4分の1以内 |
ウィノナ訪町団受入事業 | ウィノナ訪町団を受け入れるために要する経費であって、次に掲げるものとする。 (1) 視察費 (2) 研修費 (3) 旅費 (4) その他町長が必要と認めた費用 | 50万円以内 |