○美里町不妊検査費助成事業実施要綱
令和6年7月1日
告示第61号
(目的)
第1条 この要綱は、不妊を心配する夫婦の両方が不妊検査を受けた場合に、予算の範囲内でその費用の一部を助成することにより、早期に適切な治療を開始することを促し、もって子どもを生み育てやすい環境をつくることを目的とする。
(実施主体等)
第2条 事業の実施主体は美里町とする。
2 町長は、事業の一部を適切に実施できると認められる団体等に委託することができる。
(定義)
第3条 この要綱において「検査」とは、医師が不妊症の診断のために必要と認める検査をいう。
2 この要綱において「検査開始日」とは、夫又は妻の検査開始日のいずれか早い日をいう。
(助成対象者)
第4条 助成の対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 申請日において法律上の婚姻をしている夫婦又は事実婚関係にある夫婦であること。
(2) 検査開始日における妻の年齢が43歳未満であること。
(3) 夫婦両方が検査を受けていること。
(4) 申請日において夫又は妻のいずれか一方又は両方が美里町に住所を有すること。
(5) これまで宮城県又は他市町村から不妊検査に係る助成を受けたことがないこと。ただし、当該助成事業を利用したことがあっても、助成を受けた検査の実施後に出産した場合や死産となった場合はその限りではない。
(助成対象とする検査内容及び範囲)
第5条 事業の助成の対象となる検査は、令和6年4月1日以降に夫婦が受けた検査であって、検査開始日から原則として1年以内に受けたものとする。この場合において、夫婦が別の医療機関において検査を受けた場合も助成の対象とするものとする。
(助成額及び助成回数)
第6条 助成する額は、検査に係る費用として医療機関に支払った額とし、3万円を上限とする。
2 助成回数は、1組の夫婦につき1子ごと1回限りとする。
(助成の申請)
第7条 助成を受けようとする者は、原則として、検査開始日から1年を経過した日又は検査終了日のいずれか早い日が属する年度内に申請するものとする。
(1) 不妊検査費助成事業に係る受診等証明書(様式第2号)
(2) 夫及び妻が検査を受けた医療機関が発行する対象検査の領収書及び診療明細書
(3) 夫又は妻が町外に住所を有する者である場合は、運転免許証その他の本人であることが確認できる書類
(4) 振込先口座の名義及び口座番号がわかるもの
(5) 事実婚関係にある夫婦である場合は、事実婚申立書
(6) 2度目以降の申請を行う場合は、出産又は死産を確認できる書類
(7) その他町長が必要と認める書類
(助成の決定)
第8条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。
(助成金の返還)
第9条 町長は、この要綱に違反した者又は偽りその他不正な行為によって助成金の給付を受けた者については、その給付を取り消すとともに、既に給付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(助成台帳の整備)
第10条 町長は、助成の状況を明確にするために、美里町不妊検査費用助成事業台帳(様式第5号)を備え付け、助成の状況を整理するものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年7月1日から施行し、令和6年度に実施する事業から適用する。
附則(令和7年4月1日告示第54号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。






