○美里町初期投資促進事業助成金交付要綱
令和6年7月11日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対し、就農後の経営発展を図るため、予算の範囲内において初期投資促進事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)及び美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 助成金の交付対象となる者は、国実施要綱別記2の第5の1に規定される者で、町税の滞納がないものとする。
(助成対象事業)
第3条 助成金の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、国実施要綱別記2の第5の2の(1)に規定する取組であって、かつ、国実施要綱別記2の第5の2の(2)及び(3)に規定する基準を満たすものとする。
(助成対象事業費及び助成金額)
第4条 助成対象事業費は、国実施要綱別記2の第5の3の(1)に定めるとおりとする。
2 助成金額は、助成対象事業費の4分の3以内の額(1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)又は750万円のいずれか低い額とする。ただし、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知)別記2に規定する経営開始資金の交付対象者の場合は、助成対象事業費の4分の3以内の額(1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)又は375万円のいずれか低い額とする。
3 夫婦で農業経営を開始する者の場合の助成金額及び要件は、国実施要綱別記2の第5の3の(2)に定めるとおりとする。
4 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合の助成金額及び要件は、国実施要綱別記2の第5の3の(3)に定めるとおりとする。
2 町長は、初期投資促進事業計画等を承認したときは、初期投資促進事業計画等承認書(様式第2号)により通知するものとする。
(1) 納税証明書
(2) 助成対象事業が工事の施工の場合は、設計書の写し
(3) 助成対象事業が機械導入の場合は、カタログ等の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 交付対象者は、前項の交付申請に当たり、当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額(助成対象事業費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
(助成金の交付条件)
第7条 町長は、規則第6条第3項の規定により、次の条件を付すものとする。
(1) 初期投資促進事業計画等に記載された取組を変更し、中止し、又は廃止するときは、町長から変更の承認を受けること。
(2) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(3) 事業が完了したときは、実績報告書兼助成金支払請求書により町長へ報告すること。
(4) 初期投資促進事業計画等に定めた目標年度までの間に氏名、居住地、電話番号等を変更したときは、変更後1か月以内に住所等変更届(国実施要綱別記2に定める別紙様式第5号)を町長に提出すること。
(5) 実績報告後に就農する場合は、就農後1か月以内に就農届(国実施要綱別記2に定める別紙様式第6号)を町長に提出すること。
(6) 事業により導入した機械・施設等の管理運営日誌又は利用簿等を整備、保管すること。
(8) 規則第16条に規定する処分の制限を受ける期間(以下「財産処分制限期間」という。)に事業により導入した機械・施設等を当該助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供しようとするときは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条に準じた財産処分として、町長の承認を受けること。
(9) 事業により導入した機械・施設等の移転若しくは更新又は生産能力、利用規模、利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、模様替え等を当該機械・施設等の処分制限期間内に行うときは、あらかじめ町長に報告すること。
(10) 事業により導入した機械・施設等が財産処分制限期間内に天災その他の災害により被害を受けたときは、直ちに町長へ報告すること。
(11) 農業共済その他民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等の加入等、被災に備えた措置を講じ、当該加入等を処分制限期間内において継続すること。
(12) 助成事業等の遂行上必要があると認められるときは、助成金等の交付を概算払により受けることができる。
(13) 前各号に掲げるもののほか、国実施要綱の定めに従うこと。
(契約先の選定)
第9条 交付対象者は、契約先の選定に当たり、あらかじめ契約に係る指名停止等に関する申立書(様式第3号)の提出を求めることとし、当該申立書の提出がない者は、契約の対象者から除くものとする。
(着手届)
第10条 事業の着手は、規則第5条の交付決定に基づき行うものとする。
(財産管理台帳の整備)
第11条 交付対象者は、事業により導入した機械・施設等の管理状況を明確にするため、財産管理台帳(様式第6号)を備えなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年7月11日から施行し、令和6年度に交付する補助金から適用する。





