○美里町アグリ・カーボンニュートラル推進支援補助金交付要綱

令和6年7月18日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美里町アグリ・カーボンニュートラル推進協議会が行う取組を支援するため、みどりの食料システム戦略推進交付金交付等要綱(令和5年3月30日付け4環バ第465号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付等要綱」という。)に基づき、予算の範囲内において美里町アグリ・カーボンニュートラル推進支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、美里町アグリ・カーボンニュートラル推進協議会とする。

(交付対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、国交付等要綱別記6の第1の1の(1)のア及びイに規定する事業とする。

(交付対象経費等)

第4条 補助金の対象経費は、国交付等要綱別記6第1の2に規定する経費とする。

2 補助金の額は、予算に定める額とする。ただし、100万円を上限とする。

(交付申請等)

第5条 規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書は、美里町アグリ・カーボンニュートラル推進支援補助金交付申請書(様式第1号)とし、同項に規定する別に定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 国交付等要綱別紙様式第6号(実施計画書)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 補助金の交付を申請する者は、前項の交付申請に当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額(助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。

(事業の着手)

第6条 第3条に規定する事業の着手は、規則第5条の交付決定に基づき行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、事業の効果的な実施を図る上で、緊急かつやむを得ない事情があると町長が認めるときは、規則第5条の交付決定前に事業に着手することができる。この場合において、交付対象者は、事業に着手する前に美里町アグリ・カーボンニュートラル推進事業に係る交付決定前着手届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 前項による交付決定前に事業に着手する場合において、交付対象者は、交付決定までのあらゆる損失等を負担するものとし、町はその責めを負わないものとする。補助金の交付決定を受けることができなかった場合における着手に係る費用、損害等についても同様とする。

4 交付対象者は、事業に着手したときは、速やかに事業の着手を確認できる書類を町長に提出するものとする。ただし、第2項の交付決定前着手届を提出した場合は、この限りでない。

(概算払)

第7条 町長は、補助金の概算払をする必要があると認めた場合には、概算払をすることができる。

(事業内容の変更の承認)

第8条 交付対象者は、次に掲げる変更をしようとするときは、美里町アグリ・カーボンニュートラル推進事業に係る変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 国交付等要綱別表重要な変更欄に掲げる事項の変更

(2) 補助金の額の変更。ただし、補助金の額の3割以内の減額である場合を除く。

(実績報告)

第9条 規則第11条第1項に規定する補助事業等実績報告書は、美里町アグリ・カーボンニュートラル推進事業実績報告書(様式第4号)とし、同項に規定する別に定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 事業の履行が確認できるもの

(2) 支払関係書類一式

(3) その他町長が必要と認める書類

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年7月18日から施行する。

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美里町アグリ・カーボンニュートラル推進支援補助金交付要綱

令和6年7月18日 告示第67号

(令和6年7月18日施行)