○美里町不妊治療費助成事業実施要綱
令和6年7月26日
告示第68号
(目的)
第1条 この要綱は、不妊症の夫婦が不妊治療のうち先進医療として告示された治療(以下「先進医療」という。)を受けた場合に、予算の範囲内でその費用の一部を助成することにより、先進医療の実施を希望する夫婦の経済的負担を軽減し、もって不妊治療に取り組みやすい環境をつくることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は美里町とする。
2 町長は、事業の一部を適切に実施できると認められる団体等に委託することができる。
(定義)
第3条 この要綱において「治療開始日」及び「1回の治療」は、不妊治療における保険診療の取扱いに準じるものとする。
(助成対象者)
第4条 助成の対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 申請日において、法律上の婚姻をしている夫婦又は事実婚関係にある夫婦であること。
(2) 治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること
(3) 申請日において、夫又は妻のいずれか一方又は両方が美里町に住所を有すること。
(4) 申請する費用について他市町村から助成を受けたことがないこと。
(助成対象とする治療内容及び範囲)
第5条 事業の助成の対象となる治療は、先進医療の実施機関として厚生労働大臣から承認を受けている医療機関において、令和6年4月1日以降に、保険診療と組み合わせて実施された先進医療とする。
(助成額及び助成回数)
第6条 助成する額は、保険適用となる不妊治療と併せて実施された先進医療に係る費用として医療機関に支払った額とし、1回当たり5万円を上限とする。
2 助成回数は、保険診療の取扱いに準じるものとする。
(助成の申請)
第7条 助成を受けようとする者は、原則として治療終了日の属する年度内に申請するものとする。
(1) 不妊治療費助成事業に係る受診等証明書(様式第2号)
(2) 夫又は妻が町外に住所を有する者である場合は、運転免許証その他の本人であることが確認できる書類
(3) 事実婚関係にある夫婦である場合は、事実婚申立書
(4) その他町長が必要と認める書類
(助成の決定)
第8条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。
(助成金の返還)
第9条 町長は、この要綱に違反した者又は偽りその他不正な行為によって助成金の給付を受けた者については、その給付を取り消すとともに、給付済の助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(助成台帳の整備)
第10条 町長は、助成の状況を明確にするために、美里町不妊治療費用助成事業台帳(様式第5号)を備え付け、助成の状況を整理するものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年7月26日から施行し、令和6年度に実施する事業から適用する。






