○美里町鳥獣被害対策実施隊設置規則

令和7年3月28日

規則第13号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第4条第1項の規定に基づく美里町鳥獣被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)による被害防止施策を適切に実施するため、同法第9条第1項規定に基づき、美里町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(職務)

第2条 実施隊の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 対象鳥獣(本町の区域内における農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣であって被害防止計画の対象とするものをいう。以下同じ。)の捕獲及び駆除に関すること。

(2) 対象鳥獣の被害防護措置に関すること。

(3) 被害発生地区の調査、巡回及び被害防止のための指導に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、被害防止施策の推進に関すること。

(隊員)

第3条 実施隊に美里町鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置き、次に掲げる者のうちから町長が任命又は委嘱する。

(1) 猟銃による捕獲を行う者(第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許の取得者に限る。)

(2) はこ罠、くくり罠その他わなによる捕獲を行う者(わな猟免許の取得者に限る。)

(3) 対象鳥獣の捕獲に関する指導等に優れた知識経験を有するものとして町長が認める者

2 前項の規定により委嘱された隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職の職員とする。

(任期)

第4条 隊員の任期は、任命又は委嘱した日から起算して3年とする。ただし、補欠の隊員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 隊員は、再任されることができる。

(解嘱)

第5条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。

(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。次号において「鳥獣保護管理法」という。)その他関係法令に違反したとき。

(2) 鳥獣保護管理法第52条の規定により狩猟免許の全部若しくは一部が取り消され、又は狩猟免許の全部若しくは一部の効力を停止されたとき。

(3) 正当な理由なく対象鳥獣の捕獲等に参加しないと認められたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に解嘱が必要と認めたとき。

(組織)

第6条 実施隊は、次に掲げる者で編成する。

(1) 隊長

(2) 副隊長

(3) 分隊長

(4) 隊員

2 隊長は、実施隊の職務を統括し、実施隊を代表する。

3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 分隊長は、担当地区における実施隊の職務を統括する。

(編成)

第7条 実施隊に次の各号に掲げる分隊を置き、それぞれ当該各号に定める地区の被害防止施策を実施する。

(1) 小牛田分隊 小牛田地域

(2) 南郷分隊 南郷地域

2 前項に規定する分隊ごとの実施地区を越えて職務を行う必要があるときは、町長が別に指示する。

(公務災害補償)

第9条 実施隊の公務上の災害に対しては、美里町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年美里町条例第40号)によりその損害を補償する。

(庶務)

第10条 実施隊の庶務は、美里町課設置条例(平成18年美里町条例第6号)第2条に掲げる産業振興課において処理する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、実施隊の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、現に美里町鳥獣被害対策実施隊員の委嘱を受けた者(以下「旧隊員」という。)は、この規則の施行の日に、第3条第1項の規定により美里町鳥獣被害対策実施隊員の委嘱を受けた者とみなす。この場合において、当該隊員の任期は、第4条の規定に関わらず、同日における旧隊員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

美里町鳥獣被害対策実施隊設置規則

令和7年3月28日 規則第13号

(令和7年4月1日施行)