○美里町権利擁護支援及び成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱

令和7年1月27日

告示第4号

(設置)

第1条 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)及び成年後見制度利用促進基本計画(平成29年3月24日付け府成担第5号内閣府大臣官房成年後見制度利用促進担当室長通知)に基づき、認知症、知的障害、精神障害等により判断能力が不十分な者が地域で望む生活を安心して送ることができる体制を整備するため、権利擁護支援及び成年後見制度利用促進に係る中核機関(以下「中核機関」という。)を設置する。

(実施主体)

第2条 中核機関の運営主体は、美里町とする。

2 町長は、中核機関の運営又は中核機関が行う事業の全部又は一部を適切に行うことができると認められる社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、民間事業者等に委託することができる。

(事業内容)

第3条 中核機関は、次に掲げる事業を行う。

(1) 成年後見制度の広報及び普及啓発に関すること。

(2) 権利擁護支援及び成年後見制度に関する相談及び利用支援に関すること。

(3) 成年後見人等の支援に関すること。

(4) 関係機関との協議及び地域連携ネットワークの構築に関すること。

(5) その他権利擁護支援や成年後見制度の利用促進に関すること。

(対象者)

第4条 中核機関の行う事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に在住する者又はこれに準ずる者

(2) 前号に掲げる者の親族又は支援関係者

(守秘義務)

第5条 中核機関の事業に従事する者は、利用者及びその家族その他の関係者の個人情報の取扱いに万全を期するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、中核機関の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年2月1日から施行する。

美里町権利擁護支援及び成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱

令和7年1月27日 告示第4号

(令和7年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
令和7年1月27日 告示第4号