○美里町施設園芸燃油価格高騰対策支援金(物価高騰対応型)交付要綱

令和7年1月27日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、原油価格の高止まりにより、施設園芸作物の生産に支障をきたしている生産者に対し、予算の範囲内において美里町施設園芸燃油価格高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付対象者は、次に掲げる全ての要件を満たす個人又は法人とする。

(1) 町内に住所を有し又は所在地を置く園芸作物を生産する者であること。

(2) 令和6年10月以降に加温設備を有する園芸施設で生産を行っていること。

(3) 令和7年以降も町内で営農を継続する意思があること。

(4) 美里町暴力団排除条例(平成24年美里町条例第28号)第2条第3号に規定する暴力団員に該当せず、同条第2号に規定する暴力団及び同条第4号に規定する暴力団員等と関係を有していないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、支援金の趣旨から適当でないと町長が判断するものでないこと。

(交付対象経費)

第3条 支援金の交付対象となる経費は、令和6年10月1日から令和7年3月31日まで購入したA重油の購入経費とする。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、交付対象となるA重油購入量に1リットル当たり3.5円を乗じて得た額とする。

(交付申請等)

第5条 規則第4条第1項に規定する別に定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 補助対象経費の支払い等が確認できる書類

(2) 支援金振込先の預金通帳の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 規則第4条第1項に規定する指定する期日は、令和7年5月31日とする。

3 交付申請は、1申請者につき1回を限度とする。

(支援金の交付)

第6条 町長は、規則第5条の規定により支援金の交付を決定したときは、規則第13条第1項の規定により支援金を交付するものとする。

(様式の特例)

第7条 規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書は、美里町施設園芸燃油価格高騰対策支援金交付申請書(様式第1号)とする。

2 規則第7条第1項に規定する補助金等交付指令書及び規則第12条に規定する補助金等の額の確定通知書は、美里町施設園芸燃油価格高騰対策支援金交付指令書兼確定通知書(様式第2号)とする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、令和7年1月27日から施行する。

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

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美里町施設園芸燃油価格高騰対策支援金(物価高騰対応型)交付要綱

令和7年1月27日 告示第5号

(令和7年1月27日施行)