○美里町畜産経営安定支援金(物価高騰対応型)交付要綱

令和7年1月27日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、穀物価格の上昇等による配合飼料価格の高騰の影響を受け、畜産経営に支障をきたしている生産者に対し、予算の範囲内において美里町畜産経営安定支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 繁殖牛 子牛生産を目的として飼養される牛をいう。

(2) 肥育牛 肥育(枝肉生産をいう。)を目的として飼養される牛をいう。

(3) 乳用牛 牛乳生産を目的として飼養される牛をいう。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付対象者は、次に掲げる全ての要件を満たす個人又は法人とする。

(1) 町内に住所を有し又は所在地を置く生産者であること。

(2) 令和7年2月1日(以下「基準日」という。)時点で、繁殖牛、肥育牛又は乳用牛を飼養している生産者であること。

(3) 令和7年以降も町内で畜産経営を継続する意思があること。

(4) 美里町暴力団排除条例(平成24年美里町条例第28号)第2条第3号に規定する暴力団員に該当せず、同条第2号に規定する暴力団及び同条第4号に規定する暴力団員等と関係を有していないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、支援金の趣旨から適当でないと町長が判断するものでないこと。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、交付対象者が基準日に飼養する頭数に、次の各号に掲げる牛の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を乗じて得た額とする。

(1) 繁殖牛 4,000円

(2) 肥育牛 13,000円

(3) 乳用牛 10,000円

2 前項の牛の区分は、飼養する目的により分類する。

3 12か月齢未満の肉用牛は、繁殖牛に分類する。ただし、肥育牛として導入したものを除く。

(交付の申請)

第5条 規則第4条第1項に規定する別に定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 支援金振込先の預金通帳の写し

(2) 飼養する繁殖牛、肥育牛又は乳用牛の個体識別番号等が確認できる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 規則第4条第1項に規定する指定する期日は、令和7年5月31日とする。

3 交付申請は、1申請者につき1回を限度とする。

(支援金の交付)

第6条 町長は、規則第5条の規定により支援金の交付を決定したときは、規則第13条第1項の規定により、支援金を交付するものとする。

(様式の特例)

第7条 規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書は、美里町畜産経営安定支援金交付申請書(様式第1号)とする。

2 規則第7条第1項に規定する補助金等交付指令書及び第12条に規定する補助金等の額の確定通知書は、美里町畜産経営安定支援金交付指令書兼確定通知書(様式第2号)とする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、令和7年1月27日から施行する。

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

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美里町畜産経営安定支援金(物価高騰対応型)交付要綱

令和7年1月27日 告示第6号

(令和7年1月27日施行)