○美里町畜産経営安定支援金(物価高騰対応型)交付要綱
令和7年1月27日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、穀物価格の上昇等による配合飼料価格の高騰の影響を受け、畜産経営に支障をきたしている生産者に対し、予算の範囲内において美里町畜産経営安定支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 繁殖牛 子牛生産を目的として飼養される牛をいう。
(2) 肥育牛 肥育(枝肉生産をいう。)を目的として飼養される牛をいう。
(3) 乳用牛 牛乳生産を目的として飼養される牛をいう。
(交付対象者)
第3条 支援金の交付対象者は、次に掲げる全ての要件を満たす個人又は法人とする。
(1) 町内に住所を有し又は所在地を置く生産者であること。
(2) 令和7年2月1日(以下「基準日」という。)時点で、繁殖牛、肥育牛又は乳用牛を飼養している生産者であること。
(3) 令和7年以降も町内で畜産経営を継続する意思があること。
(4) 美里町暴力団排除条例(平成24年美里町条例第28号)第2条第3号に規定する暴力団員に該当せず、同条第2号に規定する暴力団及び同条第4号に規定する暴力団員等と関係を有していないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、支援金の趣旨から適当でないと町長が判断するものでないこと。
(1) 繁殖牛 4,000円
(2) 肥育牛 13,000円
(3) 乳用牛 10,000円
2 前項の牛の区分は、飼養する目的により分類する。
3 12か月齢未満の肉用牛は、繁殖牛に分類する。ただし、肥育牛として導入したものを除く。
(交付の申請)
第5条 規則第4条第1項に規定する別に定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 支援金振込先の預金通帳の写し
(2) 飼養する繁殖牛、肥育牛又は乳用牛の個体識別番号等が確認できる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
2 規則第4条第1項に規定する指定する期日は、令和7年5月31日とする。
3 交付申請は、1申請者につき1回を限度とする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和7年1月27日から施行する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。


