○美里町こども家庭センター設置要綱
令和7年3月28日
告示第38号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき、町内のこども及びその家庭並びに妊産婦等を対象に一体的な支援を実施するため、美里町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置する。
(組織)
第2条 こども家庭センターは、子ども家庭課及び健康福祉課に置く。
2 こども家庭センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) その他必要な職員
3 センター長は、子ども家庭課長の職にある者をもって充てる。
(所掌業務)
第3条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童福祉法第10条の2第2項各号に掲げる業務
(2) 母子保健法第22条第1項第1号から第4号までに掲げる業務
(関係機関との連携)
第4条 こども家庭センターは、関係機関及び関係者との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、こども家庭センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(美里町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱の廃止)
2 美里町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(令和4年美里町告示第11号)は、廃止する。