○美里町妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年3月31日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく妊婦のための支援給付を実施するにあたり、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法及び府令において使用する用語の例による。

(認定の申請)

第3条 府令第1条の4の2第1項に規定する申請書は、妊婦給付認定申請書(様式第1号)とする。

(資格の認定)

第4条 町長は、府令第1条の4の2第1項の規定により提出された妊婦給付認定申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、法第10条の9第1項及び第2項の規定による認定(以下「妊婦給付認定」という。)の可否について決定する。

2 町長は、前項の決定をしたときは、妊婦給付認定通知書(様式第2号)又は妊婦給付不認定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(認定の取消し)

第5条 町長は、法第10条の10の規定により妊婦給付認定を取り消したときは、妊婦給付認定取消通知書(様式第4号)により、本人に通知するものとする。

(届出)

第6条 妊婦給付認定を受けた者(以下「妊婦給付認定者」という。)は、府令第1条の4の3各号に掲げる事項の届出として、妊婦給付認定者届出書(様式第5号)を提出するものとする。

2 町長は、妊婦給付認定者届出書の内容により妊婦給付認定の内容に変更が生じる場合は、妊婦給付認定変更通知書(様式第6号)により、妊婦給付認定者に通知するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業に実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(美里町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱の廃止)

2 美里町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱(令和5年美里町告示第10号)は、廃止する。

(経過措置)

3 令和5年2月1日からこの告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であったものを含み、附則第2号に該当する者を除く。)及び出生した児童を養育する者に対しては、前項の規定による廃止前の美里町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱の規定は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。

4 令和5年2月1日から施行日の前日までの間に美里町から出産応援給付金の給付を受けた者が、施行日の翌日以降に法第10条の13に規定する届出を行う場合、書面によらない意思表示により、妊婦給付認定申請書の提出を省略することができる。

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美里町妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第41号

(令和7年4月1日施行)