○美里町有害鳥獣捕獲許可事務取扱要領
令和7年3月31日
告示第44号
美里町有害鳥獣捕獲許可事務取扱要領(平成21年美里町告示第65号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は、農林水産物や人畜等に被害を及ぼす鳥獣(以下「有害鳥獣」という。)の捕獲(殺傷を含む。以下同じ。)を目的とする有害鳥獣捕獲許可の申請及び許可証等の交付の手続き並びに捕獲の実施について、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(許可基準)
第2条 町長は、原則として鳥獣によって農林水産物被害、生活環境若しくは生態系その他自然環境の悪化(以下「被害等」という。)又はそのおそれのある場合であって、被害対策防除措置を講じてもなお被害等が防ぎきれない場合に加害鳥獣の捕獲(以下「有害鳥獣捕獲」という。)の許可等を行うことができる。
(捕獲実施者)
第3条 町長は、次のいずれにも該当する者を捕獲することができる者(以下「捕獲実施者」という。)とすることができる。ただし、町長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 被害者又は被害者若しくは美里町有害鳥獣駆除対策協議会(以下「協議会」という。)から依頼を受けた者であること。
(2) 過去において、狩猟事故及び狩猟違反がないこと。
(3) 当該申請の捕獲方法に該当する種類の狩猟免許を受けていること。
2 前項第3号の規定は、箱わな若しくはつき網を用いて又は手取りによりカラス、タヌキ、ハクビシン等を捕獲する場合であって、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、適用しないものとする。
(1) 住宅等の建物内における被害を防止する目的で、当該敷地内において捕獲する場合
(2) 農林被害防止の目的で農林業者が自らの事業地内において捕獲する場合であって、錯誤捕獲により鳥獣の保護に重大な支障を生じないと認められる場合
3 第1項第3号の規定は、法人に対する許可であって、次に掲げる事項のいずれにも該当する場合は、適用しないものとする。
(1) 従事者の中に猟法の種類に応じた狩猟免許所持者が含まれること。
(2) 当該法人が従事者に対して講習会を実施することにより捕獲技術、安全性等が確保されていると認められること。
(3) 当該免許を受けていない者が当該免許を受けている者の監督下で捕獲を行うこと。
(4) 当該法人が地域の関係者と十分な調整を図っていると認められること。
(捕獲対象有害鳥獣)
第4条 有害鳥獣捕獲の許可等を行う場合において、捕獲の対象となる有害鳥獣、捕獲に参加することのできる人員及び捕獲数は、別表の基準によるものとする。
(捕獲期間)
第5条 捕獲期間は、現に被害が生じ、若しくは生ずるおそれがあると見込まれる時期のうち最も効果的に捕獲を実施することができる期間とし、別表をその基準とする。ただし、年度をまたいだ捕獲期間とすることはできない。
2 捕獲対象鳥獣の繁殖時期及び登録狩猟又は狩猟期間の延長と誤認されるおそれがある狩猟期間中、狩猟期間前後の2週間は、できる限り捕獲を避けるものとする。
3 町長は、農林水産物への被害が大きく、かつ、加害時期が予察できる鳥獣であって、法第4条の規定による鳥獣保護管理事業計画に定めたものに限り、協議会において実施効果を検討した上で、予察捕獲を実施することができる。
(猟法)
第6条 猟法は、従来の捕獲実績を考慮して最も効果のあるものを採用することとする。ただし、省令第10条第3項各号に規定する猟法は、原則として許可しないものとする。
2 法第15条第1項の規定による指定猟法禁止区域内において指定禁止猟法により鳥獣の捕獲を行う場合は、別に宮城県知事の許可を得るものとする。
(捕獲区域)
第7条 捕獲区域は、被害等の発生状況に応じ、その対象となる鳥獣の行動圏を踏まえて被害等の発生地域及びその隣接地等を対象とし、その範囲は必要かつ適切な区域とする。
2 可猟区域以外での捕獲許可は、鳥獣の保護管理の適正な実施が確保されるよう、特に慎重を期すものとする。
(許可申請)
第8条 有害鳥獣捕獲を実施しようとする者は、緊急を要する場合を除き、捕獲を実施しようとする日の2日前までに、鳥獣捕獲許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書面を付して町長に申請しなければならない。
(1) 有害鳥獣捕獲実施計画書(様式第2号)
(2) 被害者から依頼を受けて捕獲をする場合にあっては、有害鳥獣捕獲依頼書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 町長は、前2項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は捕獲許可を行うことができる。
(1) 第5条第3項に規定する予察捕獲
(2) 人的被害が生じているか、又は生じる可能性が高い場合の捕獲
(3) その他町長が特に必要と認める捕獲
4 町長は、許可に際し、適切な運用を図るため、その権限の範囲内で必要な許可条件を付すことができるものとする。
5 町長は、通常一般に行われている農作物等鳥獣被害防除措置を講じていないものその他の許可が適当と認められないものについては、不許可を決定し、有害鳥獣捕獲不許可決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。
6 町長は、許可証を交付した場合は、必要に応じて許可人員、捕獲鳥獣名、捕獲数量、捕獲実施日、区域等を宮城県北部地方振興事務所及び宮城県遠田警察署長あて通知するものとする。
7 許可証及び従事者証(以下「許可証等」という。)の記載内容に変更が生じた場合又は許可証等の亡失等の届出及び再交付の申請については、様式第11号によるものとする。
(実施上の指導事項等)
第10条 町長は、捕獲実施者に対して、許可に当たり、次に掲げる指導を行うこととする。
(1) 捕獲に伴う危害の発生防止について、万全の措置を講じること。
(2) 捕獲の実施に当たっては、責任の所在を明確にし、責任者の指揮監督のもと実施すること。
(3) 責任者は、捕獲に先立ち、関係地域に対し、捕獲の趣旨、期間、方法、捕獲鳥獣名、捕獲実施者及び許可事項を周知すること。
(4) 捕獲は、その効果を高めるため、原則として共同捕獲によることとし、各捕獲実施者は、地域ごとに分隊を編成し、機動的な対応を図るものとする。
(5) 鳥獣保護区内等の許可に当たっては、特に慎重に取り扱うこととし、捕獲実施日及び御行等を限定して実施すること。
(6) 捕獲の実施に当たっては、許可証を携帯するとともに腕章を着用すること。
(7) 捕獲許可の期間が満了したとき又は効力が失われたときは、直ちに許可証に腕章を添えて町長に返納すること。
(8) 鉛中毒防止等の問題を引き起こすことがないよう、適切な処理が困難な場合を除き、焼却又は埋葬等の方法を用いて捕獲物を適正に処理すること。
2 捕獲の実施に当たっては、必要に応じて町職員が立ち会い、捕獲方法等について指導を行うこととし、宮城県北部地方振興事務所の職員、自然保護員及び宮城県遠田警察署の警察官にも立ち会いを求め、適正な捕獲が実施され、安全管理も徹底されるよう協力を得ることとする。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
捕獲対象鳥獣 | 捕獲人数 | 捕獲数 | 捕獲期間 |
イノシシ | その都度定める。 | 制限しない。 (捕獲可能な最大の数) | 1年以内 |
ニホンザル | その都度定める。 | ||
市町村鳥獣被害防止計画対象鳥獣(外来鳥獣及び第二種特定鳥獣を除く。) | |||
その他の鳥獣(スズメ、キジバト、ドバト、ゴイサギ、ノイヌ、ノネコ、ノウサギ) | その都度定める。 | 30日以内 |












