○美里町産後ケア事業実施要綱
令和7年3月31日
告示第47号
美里町産後ケア事業実施要綱(令和3年美里町告示第40号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、産後の母子に対する心身のケア、育児サポート等を行うことで、安心して子育てができる支援体制を整備することを目的に行う産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、美里町とする。
2 町長は、適切な事業運営ができると認められる場合は、事務の一部を公益社団法人宮城県医師会(以下「県医師会」という。)、一般社団法人宮城県助産師会(以下「県助産師会」という。)その他町長が特に必要と認めた事業者(以下「受託機関」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有し、出産後支援を必要とする産後1年以内の産婦及びその乳児(宿泊型の利用を希望する場合は、産後4か月未満の産婦及びその乳児)とする。ただし、医療行為が必要な者は除く。
(実施事業者)
第4条 受託機関は、事業を次に掲げる事業者(以下「実施事業者」という。)に行わせることができる。
(1) 産後ケア事業を実施する医療機関で、県医師会が指定するもの
(2) 産後ケア事業を実施する助産所又は助産師で、県助産師会が指定するもの
(3) 町長が特に産後ケア事業を実施することが適当であると認めた医療機関、助産所又は助産師
(1) 宿泊型 対象者を宿泊させ、休養の機会を提供するとともに、心身のケア、育児サポート等の支援を実施する。
(2) 通所型 日中来所した対象者に対し、心身のケア、育児のサポート等の支援を実施する。
(3) 訪問型 対象者の居宅を訪問し、心身のケア、育児サポート等の支援を実施する。
2 前項各号に規定する心身のケア、育児サポート等の支援は、次に掲げる内容とする。
(1) 産後の母体管理及び生活面での相談又は指導
(2) 産婦の不安に関する相談
(3) 乳房管理指導又は乳房トラブルに関する相談
(4) 授乳方法に関する助言又は指導
(5) 乳児の発育及び発達の確認
(6) 乳児の体重及び排泄の確認
(7) 在宅での育児に関する相談又は指導
(8) その他必要とする保健相談又は指導
(利用日数等)
第6条 事業の利用日数は、宿泊型、通所型及び訪問型を合わせて通算7日(多胎産婦の場合は10日)を上限とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
2 利用日数は、宿泊型については1泊あたり2日、通所型及び訪問型については利用時間を問わず1回の利用につき1日として計算するものとする。
(利用の申請)
第7条 対象者は、事業を利用しようとするときは、美里町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、事業の利用を決定したときは、利用券兼実施報告書(以下「利用券」という。)を申請者に交付するものとする。
3 前項の規定により利用券の交付を受けたもの(以下「利用者」という。)が産後ケア事業を利用しようとする場合は、町と利用者が協議の上、日時等を町が実施事業者に通知し、利用するものとする。ただし、2回目以降の利用については、利用者が実施事業者へ直接申し込むものとする。
(決定の取消し)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の決定を取り消すことができるものとする。
(1) 利用者が第3条各号に規定する要件を満たさなくなったとき。
(2) 利用者が偽りその他不正の手段により利用の決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が利用の決定を取り消すべき事由があると認めるとき。
(事業の費用)
第10条 事業に要する費用は、別表第1の事業種別の区分に応じ、それぞれ定める額を上限とする。ただし、実施事業者が定めた額が表中の額を下回る場合は、実施事業者が定める額とする。
2 事業の利用に係る乳児が多胎児である場合は、2人目以降の1人につき、別表第2に定める額を加算するものとする。
2 利用者は、利用者の都合によりサービス提供を取り消した場合は、別表第4に定める額をキャンセル料として負担するものとする。ただし、利用予定日前日(前日が土曜日、日曜日、祝日又は施設の休診日の場合は、その前の平日)の午前10時までに実施事業者に対し取消しの連絡を行った場合は、その負担を要しないものとする。
3 前項に規定するキャンセル料は、利用者が実施事業者に直接支払うものとする。
4 生活保護世帯又は町民税非課税世帯に属する利用者が、その所得の区分に応じた利用者負担額の適用を受けようとするときは、生活保護を受給していることを証明する書類又は前年(1月から5月までの間に申請を行う場合は前々年)の所得課税証明書を提出しなければならない。ただし、利用者からの同意が得られた場合において、町長が閲覧又は照会によりその内容を確認できるときは、当該書類の提出を省略することができるものとする。
2 前項の申請により、利用者負担額に変更があるときは、当該変更の事実が生じた日の属する月の翌月から変更するものとする。
3 町長は、第1項の規定により美里町産後ケア事業利用変更申請書が提出されたときは、第8条各号に規定するとおり取り扱うものとする。
(事業の報告、委託料の請求及び支払い)
第13条 実施事業者は、産後ケア事業の実績について、実施月ごとに件数を取りまとめ、利用券兼実施報告書の事業者記入欄に必要事項を記入の上、翌月10日までに所属する受託機関に提出するものとする。
2 受託機関は、実施事業者から事業実施済みの利用券兼実施報告書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、翌月20日までに請求書並びに美里町産後ケア事業業務完了報告書と合わせて町長に提出するものとする。
(産婦に係る実施事業者との連携)
第14条 美里町と実施事業者は、産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図るため、必要に応じて連携を行うものとする。
(災害等への事前対応)
第15条 実施事業者は、非常災害、事故等の緊急事態発生に備え、具体的な計画を定め、避難、救出その他必要な訓練を実施するものとする。
2 実施事業者は、事故等の緊急事態に備え、当該事業に関わる損害賠償責任保険等の保険に加入することとする。
(研修の実施)
第16条 実施事業者は、事業に従事する職員に対し、必要な研修を実施又は受講させ、資質向上に努めるものとする。
(帳票類の整備)
第17条 実施事業者は、事業の適正な実施を確保するため、利用者ごとに事業の実施状況等に関する記録、その他必要と認める帳票類を整備しなければならない。
(帳票類の保管及び破棄)
第18条 実施事業者は、帳票類を実施年度の翌年度から起算して5年間保存するものとする。
2 前項の保存に際しては、所定の保管場所に収納し、滅失、毀損、盗難等の防止に十分留意するものとする。
3 実施事業者は、保存年限の過ぎた帳票類を破棄する場合は、裁断等の処理を確実に実施するものとする。
(報告及び調査)
第19条 町長は、実施事業者に対し、事業の実施状況について、必要に応じて報告を求め、又は職員に記録その他帳票類の調査をさせることができる。
(事業内容の改善)
第20条 町長は、事業の適正な実施を図り、良質なサービスが提供されるよう、実施事業者の業務内容を調査し、改善について必要な措置を講ずるものとする。
(個人情報の保護)
第21条 事業を実施するにあたっては、利用記録の漏洩を防止するとともに、関係法令を遵守し、必要な個人情報保護対策を講じるものとし、事業終了後についても同様とする。
(補則)
第22条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
費用
事業種別 | 費用 |
宿泊型(1日あたり) | 30,000円 |
通所型(1日6時間) | 18,000円 |
通所型(半日3時間) | 10,000円 |
訪問型(3時間) | 12,000円 |
訪問型(2時間) | 10,000円 |
別表第2(第10条関係)
多胎児加算額
事業種別 | 多胎児加算額 (2人目以降1人あたり) |
宿泊型 | 5,200円 |
通所型 | 2,100円 |
訪問型 | 1,400円 |
別表第3(第11条関係)
利用者負担額
事業種別 支援世帯の区分 | 宿泊型 (1日あたり) | 通所型 (1日6時間) | 通所型 (半日3時間) | 訪問型 (3時間) | 訪問型 (2時間) |
生活保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
町民税非課税世帯 | 3,000円 | 1,800円 | 1,000円 | 1,200円 | 1,000円 |
上記以外の世帯 | 6,000円 | 3,600円 | 2,000円 | 2,400円 | 2,000円 |
別表第4(第11条関係)
キャンセル料
事業種別 支援世帯の区分 | 宿泊型 (1日あたり) | 通所型 (1日6時間) | 通所型 (半日3時間) | 訪問型 (3時間) | 訪問型 (2時間) |
生活保護世帯 | 3,000円 | 1,800円 | 1,000円 | 1,200円 | 1,000円 |
町民税非課税世帯 | 3,000円 | 1,800円 | 1,000円 | 1,200円 | 1,000円 |
上記以外の世帯 | 6,000円 | 3,600円 | 2,000円 | 2,400円 | 2,000円 |




