○美里町地域クラブ活動団体登録要綱
令和7年3月31日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美里町内の中学生が多様な活動を行うことができる環境を整備するため、美里町が地域クラブ活動を自主的に行う団体を登録することに関し必要な事項を定めるものである。
(団体の名称)
第2条 美里町が登録するクラブの名称には、団体等の名称の前に美里町地域クラブと付すものとし、美里町地域クラブ(以下「クラブ」という。)として登録する。
(会員等)
第3条 クラブの会員(以下「クラブ員」という。)は、中学生及びその保護者とする。
2 前項の規定にかかわらず、クラブ活動の実情により、小学生、高校生等の加入を認めるものとする。
3 クラブの会員には町内在住の中学生を1人以上含めるものとする。
4 クラブへの入会は、入会者本人及びその保護者の連名による同意書及び誓約書の提出をもって行うものとする。
5 前項の誓約書にはクラブ活動中の事故、怪我等について、指導者の免責条項を記載するものとする。
(組織)
第4条 クラブには、次に掲げる役職を置くものとする。
(1) 代表者 クラブを代表する責任者をいう。
(2) 監督 クラブの活動、試合等の総括指導者をいう。
(3) コーチ 練習計画の作成や技術指導を行う指導者をいう。
(4) 連絡責任者 各種連絡、調整を受け持ち、クラブ員への周知を行う者をいう。
(5) 会計 クラブの会費等の管理を行う者をいう。
2 前項各号に規定する役職は、それぞれ兼ねることができる。
(規約)
第6条 クラブの代表者は、クラブ活動の運営に当たり、次に掲げる内容を含む規約を作成し、クラブ内で賛同を得るものとする。
(1) 活動の目標又はねらい
(2) 会員資格、役員その他クラブの組織に関する事項
(3) 活動場所、活動時間その他活動内容に関する事項
(4) 役員任期及び年間活動計画
(5) 会費及びその内容
(6) 組織の改選並びに予算決算の審議及び承認に関する事項
(7) その他クラブの運営に関し必要な事項
2 前項第3号の活動内容は、町長が別に定める学校部活動の地域移行に関する方針に準拠した内容とするものとする。
3 第1項第5号の会費の設定に当たり、クラブ員等の過度な負担にならないよう考慮するものとする。
(保険)
第7条 クラブの代表者は、怪我や事故が生じたときに適切な補償が受けられるようにするため、指導者及び参加する生徒等に対し自身の怪我等を補償する保険及び個人賠償責任保険に加入させるものとする。
(団体登録申請)
第8条 クラブの代表者は、町に登録することを希望するときは、美里町地域クラブ活動団体登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) クラブ員名簿
(2) クラブの規約
(3) 指導資格証の写し
3 クラブの登録は、毎年度行うものとする。
4 大会等に出場を希望するクラブは、当該クラブ活動に係る競技協会、競技団体等に登録を行うものとする。
(事故報告)
第10条 クラブの代表者は、活動中に事故等があったときは、速やかに事故等報告書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(事務局)
第11条 クラブの登録に関する事務は、美里町課設置条例(平成18年美里町条例第6号)第2条に掲げるまちづくり推進課において処理する。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、クラブの登録に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。




