○美里町ローカル線活性化支援事業補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、陸羽東線又は石巻線の利用促進や活性化に係る事業について、予算の範囲内において、美里町ローカル線活性化支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、宮城県が定める宮城県ローカル線活性化支援事業補助金交付要綱(以下「県交付要綱」という。)及び美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる対象者は、陸羽東線又は石巻線の利用促進及び活性化に資する事業を行う団体とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業は、県交付要綱別表1に掲げる事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、県交付要綱別表2に掲げる経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の4分の3の額とする。
(交付決定前の着手)
第6条 補助事業の着手は、補助金の交付決定に基づき行うものとする。ただし、やむを得ない事由により、当該交付決定前に着手する必要がある場合には、町長に対し、事前着手届(別記様式)を提出するものとする。
(実績報告)
第7条 規則第11条第1項に規定する町長が別に定める書類は、県交付要綱様式第6号とする。
(補助金等の交付)
第8条 町長は、補助金の概算払をする必要があると認めた場合には、概算払をすることができるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和8年3月31日をもってその効力を失う。
