○美里町学校運営協議会規則
令和7年4月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき、美里町立学校に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協議会の目的)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長(園長を含む。以下同じ。)の権限と責任の下、保護者及び地域住民(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画・協力を促進することにより、地域住民等との信頼関係を深めるとともに、学校運営の改善や児童生徒の健全育成を通じて、学校を核とした地域づくりに取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、協議会を設置するものとする。
2 協議会を設置する学校(以下「対象学校」という。)及び協議会の名称は、次の表のとおりとする。
対象学校 | 協議会の名称 |
美里町立美里中学校 | 美里中学校学校運営協議会 |
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育目標及び学校経営計画に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) その他対象学校の校長が必要と認める事項に関すること。
(学校運営等に関する意見の申し出)
第5条 協議会は、対象学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は当該対象学校の校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、対象学校の職員の採用その他の任命に関する事項(特定の個人に対する事項を除く。)について、教育委員会に対して意見を述べることができる。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営等に関する評価)
第6条 協議会は、年1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 対象学校は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果等の情報を積極的に提供するよう努めるものとする。
(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する児童生徒又は幼児の保護者等(次号において「住民等」という。)の理解を促進すること。
(2) 対象学校と住民等との連携及び協力の推進に資すること。
(組織)
第8条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 対象学校の所在する地域住民
(2) 対象学校に在籍する児童生徒又は幼児の保護者
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の校長
(5) 対象学校の教職員
(6) 関係行政機関の職員
(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
3 対象学校の校長は、前項の委員の任命に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。
4 委員の辞職等により欠員が生じた場合は、教育委員会は新たな委員を任命するものとする。
5 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職の職員とする。
(任期)
第9条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 前条第4項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬等)
第10条 委員の報酬及び費用弁償は、美里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年美里町条例第44号)の定めるところによる。
(会長及び副会長)
第11条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。ただし対象学校の校長及び教職員を会長及び副会長に選出することはできない。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第12条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところとする。
4 協議会は、対象学校の校長の同意を得て、必要に応じて委員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。この場合において、意見を聴取する相手方が児童又は生徒であるときは、当該児童又は生徒の発達段階に応じ、必要な配慮をしなければならない。
5 協議会は、会議録を作成し、保管しなければならない。
(会議の公開)
第13条 会議は公開とする。ただし、協議会が特別の事情があると認める場合は、この限りではない。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(運営等に関する協議の結果に関する情報の提供)
第14条 協議会は、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者その他の関係者の理解を深めるとともに、対象学校とこれらの者の連携及び協力の推進に資するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を、積極的に提供するよう努めるものとする。
(運営等)
第15条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(守秘義務等)
第16条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 協議会及び対象学校の運営に支障をきたす言動を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(報告)
第17条 協議会は、教育委員会に対して各年度末までに、協議会の運営状況を報告しなければならない。
(指導・助言及び研修)
第18条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導・助言及び研修を行うものとする。
(適正な運営の確保)
第19条 教育委員会は、協議会の運営が適正を欠くことにより、対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生じるおそれがあるときは、当該協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講じるものとする。
(委員の解任)
第20条 教育委員会は、委員本人から辞任の申出があったときのほか、次のいずれかに該当すると認めたときは、委員を解任することができる。
(1) 第16条の規定に違反したとき。
(2) その他解任に相当する事由が認められるとき。
2 対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めたときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、委員を解任する場合には、委員に対してその理由を示さなければならない。
(庶務)
第21条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 この規則の施行後、最初に委嘱又は任命される委員の任期は、第8条第1項の規定にかかわらず、委嘱又は任命された日の属する年度の翌年度の3月31日までとする。