○美里町債券運用指針

令和7年6月30日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この指針は、美里町財務規則(平成18年美里町規則第32号。以下「財務規則」という。)第187条の2第2項の規定に基づき、基金に属する現金(以下「基金現金」という。)を債券で運用する際の取扱い等について必要な事項を定めるものとする。

(基本原則)

第2条 債券運用は、安全性、流動性及び収益性の観点から総合的に勘案し、次に掲げる原則に従い適切に行うものとする。

(1) 安全性確保の原則 基金元本が損なわれることを避けるため、元本の安全性の確保を最重要視し、安全な金融商品により保管及び運用を行うこと及び債券の適切な分散購入に努め、特定の債券の保有量が偏重しないよう必要な配慮を行うこと。

(2) 流動性確保の原則 支払い等に支障を来さないよう、必要となる資金を確保するとともに、想定外の資金需要に備え、資金の流動性を常に確保すること。

(3) 収益性確保の原則 安全性及び流動性を十分確保した上で、運用収益の最大化を図り、かつ、効率的な資金調達に努めること。

(満期保有の原則)

第3条 購入した債券は、元本及び利息を確保するため、償還満期まで保有することを原則とする。ただし、次に掲げる場合においては、運用中であっても売却することができる。

(1) 支払資金として現金が必要となった場合

(2) 資金の安全性を確保することが必要となった場合

(3) 債券を売却することにより発生する売却益(経過利息を含む。)が同債券の売却日から償還満期までに受け取る利息額(償還差益を含む。)より多い場合

(運用対象)

第4条 運用の対象とする債券は、次に掲げる債券とする。

(1) 日本国債

(2) 日本政府機関債

(3) 地方債

(4) 地方公共団体金融機構債

(5) 電力債

(6) グリーンボンド

(7) サスティナビリティ・リンク・ボンド

(8) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が特に必要と認める債券で、かつ、少なくとも1つ以上の信用格付機関からA以上の格付を受けている債券

(運用制限)

第5条 前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する債券は、運用の対象としない。

(1) 信用格付がA格未満に引き下げられた債券

(2) 元本の償還や利払いに懸念があると判断される債券

(3) 発行体が重大な法令違反、破綻等の事由に該当すると認められる債券

(基金現金の一括運用)

第6条 基金現金は、必要に応じて各基金現金(定額で運用する基金現金を除く。)を集約し一括して運用(以下「一括運用」という。)することができる。

2 一括運用により生じた償還差益は、指定金融機関の4月1日現在における1年満期の定期預金金利に準じた収益額(以下「基準収益額」という。)を基金現金の拠出額に応じて配分するものとする。

3 前項の償還差益が基準収益額を超過した場合においては、当該超過した額の8割を美里町財政調整基金又は美里町減債基金に配分し2割を基金現金の拠出額に応じて配分するものとする。

(運用期間)

第7条 債券による運用は、原則として、おおむね10年を上限とする。

(購入価格)

第8条 債券の購入単価は、額面価格又は額面価格未満とする。ただし、金利水準の変化等により利回りが有利と判断される場合には、額面価格を超えた購入単価とすることができる。

(運用先の選定等)

第9条 運用先の選定に当たっては、当該債券の取引量、取引内容及び情報の適時性を考慮の上、迅速かつ柔軟に対応することとし、次に掲げる機関から選定するものとする。

(1) 指定金融機関等

(2) 地方公共団体の資金運用に実績のある金融機関又は証券会社

(3) 前2号に掲げるもののほか、会計管理者が特に必要と認める機関

2 取引方法は、競争性に優れた引合方式又は機動性に優れた相対方式のうち、選定時においてより確実性及び効率性の高い方式を用いるものとする。

3 運用金額、運用期間その他の運用条件は、あらかじめ町長と協議の上、会計管理者がその都度決定する。

(償還差損益等の処理)

第10条 債券の償還差損益等の処理は、次の表のとおりとする。

区分

処理方法

経過利息

債券購入時における経過利息は、その債券の受取利息が経過利息に相当する金額に達するまでは、受取利息を基金に属する会計において収入処理せずに直接基金に充当する。

経過利息を超えた受取利息は、基金の属する会計において、当該年度の運用益として収入処理する。

償還差益(アンダーパー)

償還差益は、満期償還日の属する年度において、基金の属する会計で収入処理する。

償還利息は、当該年度の運用益として収入処理する。

償還差損(オーバーパー)

債券購入時に算定される差損は、償還満期までの各年度において、均等に分割する。

当該差損に相当する金額は、毎年度の受取利息から直接基金に充当し帳簿価格から当該差損に相当する金額を減じる。

充当後の受取利息に残額が生じた場合は、基金の属する会計において、当該年度の運用益として収入処理する。

売却益

債券売却日の属する年度において、基金の属する会計において収入処理する。経過利息が生じた場合もまた同様とする。

売却損

債券売却日の属する年度において、当該売却損に相当する金額を基金から減じる。

(債券の収益性評価)

第11条 債券運用を安定的に行うため、債券の収益性評価を行うものとする。

2 新規に購入する場合は、保有期間を通じた利回りの多寡によるものとし、購入時から満期償還日までの利息の累計額と満期日償還元額との合計額をもって、収益性の評価を行うものとする。

3 債券の入替を行う場合は、新たに購入する債券の保有期間利回りを含めて収益性の評価を行うものとし、保有期間の利回りの計算は、次の表のとおりとする。

区分

算出方法

保有期間利回り(%)

((表面利率+(売却価格-購入価格)÷保有期間)÷購入価格)×100

(記録の整備)

第12条 債券の購入、償還、利払い等に関する記録は、証拠書類とともに、適切に整備しなければならない。

(連絡調整会議)

第13条 債券運用に伴う連絡調整、運用状況の共有等を図るため美里町債券運用庁内連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を設置する。

2 連絡調整会議は、会計管理者が必要があると認めるときに招集し主宰する。

3 連絡調整会議の招集範囲は、総務課長、企画財政課長、町民生活課長、下水道課長、長寿支援課長、南郷病院事務長、水道事業所長及び会計課長とする。

4 連絡調整会議の参与に副町長をもって充てる。

5 連絡調整会議の庶務は、会計課が所掌する。

(補則)

第14条 この指針に定めるもののほか必要な事項は、町長との協議を経て、会計管理者が別に定める。

この訓令は、令和7年6月30日から施行する。

美里町債券運用指針

令和7年6月30日 訓令第6号

(令和7年6月30日施行)