○美里町国民健康保険税滞納者対策実施要綱
令和7年6月15日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主(以下「滞納世帯主」という。)に対して、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の3に規定する特別療養費を支給することに関し、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 町長は、滞納世帯主に対して、保険税の納期限から1年が経過するまでの間に納付に資する取組を行ったにもかかわらず当該世帯主が保険税を納付しない場合において、その世帯に属する被保険者が保険医療機関から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、療養の給付等に代えて特別療養費を支給する。ただし、次のいずれかに該当する者又は法第54条の3第1項に規定する災害その他の政令で定める特別の事情(以下「特別の事情」という。)があると認められる者は、特別療養費の支給対象としない。
(1) 原爆一般疾病医療費の支給等をうけることができる者
(2) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
2 前項本文の規定により、特例療養費を支給するときは、あらかじめ当該滞納世帯主に対し、特別療養費を支給する旨を通知(以下「事前通知」という。)するものとする。
3 滞納世帯主は、第1項各号のいずれかに該当する場合又は特別の事情に該当する場合は、その旨を書面により町長に提出しなければならない。
(保険税の納付に資する取組)
第3条 町長が滞納世帯主等に対して行う保険税の納付に資する取組は、省令第27条の4の4第1項各号に掲げる取組とする。
(弁明の機会の付与)
第4条 町長は、第2条の規定により療養の給付等に代えて、特別療養費を支給することとしたときは、特別の事情があり当該保険税を納付することができないと認められる場合を除き、行政手続法(平成5年法律第88号)に基づき弁明の機会を付与しなければならない。
2 弁明の機会を付与するときは、書面により通知し、弁明は書面の提出をもって行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、弁明を口頭により行うことができる。この場合において、弁明を録取する職員は、弁明の終結後速やかに調書作成し、町長に提出しなければならない。
(審査委員会)
第5条 町長は、弁明の内容又は特別の事情を審査する上で必要があると認めるときは、美里町国民健康保険特別療養費支給審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置することができる。
2 審査委員会の委員は、副町長、税務課長、町民生活課長、健康福祉課長及び長寿支援課長とし、委員長は、副町長をもって充てる。
3 審査委員会は、特別療養費の支給対象者の決定に関する事務を所掌する。
4 審査委員会の庶務は、町民生活課において処理する。
5 審査委員会は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、その説明及び意見を聴取することができる。
(資格確認書の返還)
第6条 町長は、滞納世帯主に対し事前通知を行う場合であって、当該世帯主に資格確認書を交付しているときは、省令第27条の5の2の規定により、当該世帯主に対して、当該世帯主等の同一の世帯に属する被保険者のうち特別療養費の支給対象となる者に係る資格確認書の返還を求める旨を通知するとともに、返還があった場合には、療養の給付等を受けることができない資格確認書を交付するものとする。
(療養の給付)
第7条 町長は、特別療養費の支給を受けている者が法第54条の3第4項の規定に該当するに至った場合は、療養の給付又は入院時食事療養費等を支給する。
2 町長は、前項の規定により療養の給付を行い、又は入院時食事療養費等を支給するときは、あらかじめ滞納世帯主に対し、療養の給付等を行う旨を通知するものとする。
(特別療養費の支給の対象除外)
第8条 第2条の規定により療養の給付等に代えて、特別療養費を支給することとなった者が、次のいずれかに該当するに至ったときは、特別療養費の支給に代えて療養の給付等を行う。
(1) 滞納している保険税を完納したとき。
(2) 保険税の滞納額が著しく減少したとき。
(3) 滞納処分の執行が停止されているとき。
(4) 完納を見込める納付計画書が提出され、誠実に履行されているとき。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年7月1日から施行する。
(美里町国民健康保険税滞納者に係る被保険者証の返還に関する実施要綱の廃止)
2 美里町国民健康保険税滞納者に係る被保険者証の返還に関する実施要綱(平成31年美里町告示第11号)は、廃止する。