○美里町立南郷病院医療安全管理委員会規程
令和7年7月15日
訓令第7号
医療事故防止対策委員会規程(平成19年美里町訓令第18号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第1条の11第1項第2号に規定する医療に係る安全管理のための委員会として美里町立南郷病院医療安全管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 美里町立南郷病院において重大な問題その他委員会において取り扱うことが適当な問題が発生した場合における速やかな原因の究明のための調査及び分析
(2) 前号の分析の結果を活用した医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策の立案及び実施並びに職員への周知
(3) 前号の改善のための方策の実施の状況の調査及び必要に応じた当該方策の見直し
(4) 医療法施行規則第1条の11第2項第2号ロに規定する医薬品の安全使用のための業務に関する手順書の作成又は変更の協議
(5) その他安全管理体制の確保及び推進に資するための措置
2 前項第1号に規定する原因の究明のための調査及び分析は、客観的な事実から構造的な原因を分析するものであり、個人の責任追及を行うものではないことに留意しなければならない。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副院長をもって充てる。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、院長が指名する者がその職務を代行する。
4 委員は、医局、医療技術科、看護科、感染管理科、事務局の各所属から院長が指名する。
(会議)
第4条 委員会は月に1回開催するものとし、委員長が招集する。
2 前項の規定にかかわらず、委員長が必要と認めるときは、随時委員会を招集することができる。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年7月15日から施行する。