○美里町立南郷病院院内感染対策委員会規程
令和7年7月15日
訓令第8号
美里町立南郷病院感染症対策委員会規程(平成19年美里町訓令第16号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第1条の11第2項第1号ロに規定する院内感染対策のための委員会として美里町立南郷病院院内感染対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 職員及び患者の感染予防対策に関すること。
(2) 院内感染発生時の原因の分析、対応状況の検証、改善策の立案及び実施並びに職員への周知に関すること。
(3) 職員の研修に関すること。
(4) その他感染対策に関し必要と認められる事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、院長をもって充てる。
3 委員長に事故があるときは、副院長がその職務を代行する。
4 委員は、医局、医療技術科、看護科、感染管理科、事務局の各所属から院長が指名する。
(会議)
第4条 委員会は月に1回開催するものとし、委員長が招集する。
2 前項の規定にかかわらず、委員長が必要と認めるときは、随時委員会を招集することができる。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年7月15日から施行する。