○美里町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の特例に関する条例
令和7年12月15日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、美里町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成18年美里町条例第79号。以下「本則条例」という。)の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「特定財産」とは、別表に掲げる普通財産をいう。
2 この条例において「公益上特別の事由」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 定住促進又は移住支援に資するもの
(2) 文化、芸術又はスポーツの振興に資するもの
(3) 子育て支援、教育又は生涯学習の充実に資するもの
(4) 地域福祉の増進又は健康づくりに資するもの
(5) 地域産業の振興又は新たな産業の創出に資するもの
(6) 観光又は交流人口の拡大に資するもの
(7) 地域雇用の創出又は人材の育成に資するもの
(8) 地域資源又は自然環境の保全及び有効活用に資するもの
(9) 地域コミュニティの活性化又は地域課題の解決に資するもの
3 この条例において「特例貸付」とは、特定財産を公益上特別の事由をもって貸し付けることをいう。
(貸付けの特例)
第3条 特例貸付は、本則条例第4条の規定にかかわらず、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
2 特例貸付を行う場合においては、町の施策と整合が図られるよう配慮しなければならない。
(貸付期間)
第4条 貸付期間は、原則として10年以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、特定財産を供する事業の性質上、10年を超える投資回収期間を必要とする場合又は建築物その他の資産の耐用年数に配慮する必要がある場合は、30年を超えない範囲で貸付期間を設定することができる。
3 前2項により設定した貸付期間について、公益上特別の事由が継続すると認められる場合は、これを更新することができる。
(貸付けの相手方)
第5条 特例貸付の相手方は、個人、法人及び団体等とする。
2 次の各号のいずれかに該当するものは、特例貸付の相手方となることができない。
(1) 租税を滞納していること。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)による破産手続、民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続又は会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続が終了していないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者であること又はこれらの者と関係を有していること。
(4) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者又は役員のうちにこれらの者がいること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、適当でないと町長が認める場合
(議会への報告)
第6条 町長は、特例貸付を行ったときは、これを議会に報告しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
所在地番 | 種類 | 備考 |
美里町牛飼字阿弥陀95番 美里町牛飼字牛飼23番、28番、31番2、38番2 美里町北浦字下新田103番1 美里町牛飼字新西原313番 | 土地、建物、その他附帯施設 | 旧小牛田中学校 |
美里町字志賀殿70番1 美里町字志賀町二丁目1番1 美里町字新妻の神86番、90番、91番、93番、94番、95番、96番、97番、98番、99番、101番1、101番2 | 土地、建物、その他附帯施設 | 旧不動堂中学校 |
美里町木間塚字高田11番、66番1 | 土地、建物、その他附帯施設 | 旧南郷中学校 |