○美里町介護保険運営協議会条例

令和7年12月15日

条例第38号

(設置)

第1条 介護保険に関する施策の実施について調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、美里町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 介護保険事業計画及び高齢者福祉計画の実施に関する事項

(2) 地域包括支援センターの設置及び運営に関する事項

(3) 地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービス並びに指定介護予防支援事業に関する事項

(4) 介護予防・日常生活支援総合事業等に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、介護保険事業の円滑な運営のために必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員11人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び職能団体に従事する者

(2) 権利擁護及び相談事業等を担う関係者

(3) 介護及び地域ケアに関する学識又は経験を有する者

(4) 介護保険の被保険者を代表する者

(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、美里町課設置条例(平成18年美里町条例第6号)第2条に掲げる長寿支援課において処理する。

(秘密の保持)

第8条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営及び調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に次条による改正前の美里町介護保険条例(以下「旧介護保険条例」という。)第13条の規定により町に置かれた同条に規定する美里町介護保険運営委員会(以下「旧委員会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第3条第2項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

2 この条例の施行の際現に附則第4条による改正前の美里町地域包括支援センター条例(以下「旧地域包括支援センター条例」という。)第9条の規定により町に置かれた同条に規定する美里町地域包括支援センター運営協議会(以下「旧協議会」という。)の委員である者は、施行日に、第3条第2項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

3 前2項の規定により委嘱された委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、令和9年10月31日までとする。

4 この条例の施行の際現に旧協議会の委員である者に係る旧地域包括支援センター条例第15条の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(美里町介護保険条例の一部改正)

第3条 美里町介護保険条例(平成18年美里町条例第136号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美里町地域包括支援センター条例の一部改正)

第4条 美里町地域包括支援センター条例(平成18年美里町条例第212号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第5条 美里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年美里町条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

美里町介護保険運営協議会条例

令和7年12月15日 条例第38号

(令和8年4月1日施行)