○みやこ町ブロック塀等撤去費補助金交付要綱
令和元年6月28日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震によるブロック塀等の倒壊による被害防止や通学路、避難経路等の確保を目的に、ブロック塀等の撤去を行う者に対し、補助金を交付することについて、みやこ町補助金等交付規則(平成18年みやこ町規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) ブロック塀等 補強コンクリートブロック造、組積造(れんが造、石造、コンクリートブロック造等)の塀をいう。
(2) 道路 みやこ町耐震改修促進計画に定める道路(避難路)をいう。
(3) 所有者等 ブロック塀等の所有者又は管理者(国、地方公共団体又は都市再生機構等の公的事業主体を除く。)をいう。
(補助対象者)
第3条 この要綱に基づく補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けようとする者は、ブロック塀等の撤去を行う所有者等とし、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 同一敷地において、補助金の交付を過去に受けたことがないこと。
(2) 本町の町税を滞納していないこと。
(3) みやこ町暴力団排除条例(平成22年みやこ町条例第1号)第2条に規定する暴力団員でないこと又は同条に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していないこと。
(補助対象工事)
第4条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、町内にある次の各号のいずれかの要件を満たす道路に面する高さが1メートル以上のブロック塀等の全て又は一部を撤去するものとする。ただし、他の制度による補助金の交付を受けるものを除く。
(1) ブロック塀等の診断カルテ(以下「診断カルテ」という。)で総合評点が40点未満のもの
(2) その他町長が災害時に安全上支障があると認めるもの
2 補助対象工事のうちブロック塀等の一部を撤去する工事にあっては、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 事業完了後に診断カルテで総合評点が70点以上となるもの
(2) 事業完了後に高さが1.2メートル以下となるもの
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路内に存しないもの
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、1敷地当たり補助対象工事に要する経費(以下「対象経費」という。)の2分の1(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)又は12万円のいずれか低い額とする。ただし、予算の範囲内の額とする。
2 1敷地当たりの補助対象工事に要する経費は、8万円/mに補助対象となるブロック塀等の総延長(m)を乗じた額を限度とする。
(事前協議)
第6条 補助金の交付を申請する者(以下「申請者」という。)は、次条の交付申請の前に、町長と事前協議を行うものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 申請者は、補助対象工事に着手する前に、みやこ町ブロック塀等撤去費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。
3 町長は、第1項の規定による交付決定の通知(以下「交付決定通知」という。)において、必要があると認めるときは、補助金の交付について条件を付すことができるものとする。
4 申請者は、交付決定通知を受けた後に、補助対象工事に着手しなければならないものとする。
(交付申請の取下げ)
第9条 申請者は、交付決定通知を受けた後に、事情により事業を中止し、又は廃止する場合においては、速やかにみやこ町ブロック塀等撤去費補助金交付申請取下届(中止・廃止)(様式第4号)により町長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があった場合は、町長は、当該補助金の交付の決定を取り消すものとする。
(交付申請の内容の変更)
第10条 申請者は、交付決定通知を受けたのち、事情により交付申請の内容を変更するときは、速やかにみやこ町ブロック塀等撤去費補助金交付変更申請書(様式第5号)に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。
3 交付決定額の変更を伴わない軽微な変更が生じる場合は、速やかにみやこ町ブロック塀等撤去費補助金交付申請内容変更届(軽微な変更)(様式第6号)を町長に届け出なければならない。
(実績報告)
第11条 申請者は、補助事業が完了したときは、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は事業実施年度の2月末日のいずれか早い日までにみやこ町ブロック塀等撤去費補助金完了実績報告書(様式第7号)に関係書類を添えて町長に報告しなければならない。
(補助金の交付)
第14条 町長は、前条に規定する補助金交付請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第15条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 前項の規定による返還の命令があったときは、申請者は、速やかに補助金を返納しなければならないものとする。
(消費税仕入控除税額等に係る取扱い)
第17条 申請者は、交付申請において、消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額との合計額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請するものとする。ただし、交付申請時に消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
2 申請者は、第11条の規定による実績報告書を提出するに当たって、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金の額から減額して報告するものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和9年2月末日までに実績報告をした者の補助金については、同日後も、なおその効力を有する。
附則(令和3年3月18日告示第22号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第10号)
この告示は、公表の日から施行する。












