○町村の廃置分合

昭和29年7月31日

総理府告示第680号

地方自治法第7条第1項の規定により、昭和29年8月1日から、栃木県芳賀郡逆川村、茂木町、中川村及び須藤村を廃し、その区域をもって茂木町を置く旨、栃木県知事から届出があった。

町村の廃置分合

昭和29年7月31日 総理府告示第680号

(昭和29年7月31日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和29年7月31日 総理府告示第680号