○茂木町の執務時間を定める規則
平成元年4月1日
規則第9号
(茂木町の執務時間)
第1条 茂木町の執務時間は、茂木町の休日を定める条例(平成元年茂木町条例第3号)第1条に規定する茂木町の休日以外の日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項の町の執務時間外においては、町の機関の執務は、原則として行わないものとする。
第2条 前条の規定は、町の執務時間外に町の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
附則
この規則は、平成元年4月2日から施行する。
附則(平成4年規則第13号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。