○茂木町長の職務を代理する上席の職員を定める規則
昭和47年12月28日
規則第18号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により、町長の職務を代理する上席の職員の順序を、次のとおり定める。
第1順位 総務課長の職にある職員
第2順位 企画課長の職にある職員
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○茂木町長の職務を代理する上席の職員を定める規則
昭和47年12月28日
規則第18号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により、町長の職務を代理する上席の職員の順序を、次のとおり定める。
第1順位 総務課長の職にある職員
第2順位 企画課長の職にある職員
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
昭和47年12月28日 規則第18号
(平成19年4月1日施行)
◆ | 昭和47年12月28日 | 規則第18号 |
◇ | 平成17年3月16日 | 規則第2号 |
◇ | 平成18年12月11日 | 規則第24号 |