○茂木町長の職務を代理する上席の職員を定める規則

昭和47年12月28日

規則第18号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により、町長の職務を代理する上席の職員の順序を、次のとおり定める。

第1順位 総務課長の職にある職員

第2順位 企画課長の職にある職員

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

茂木町長の職務を代理する上席の職員を定める規則

昭和47年12月28日 規則第18号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和47年12月28日 規則第18号
平成17年3月16日 規則第2号
平成18年12月11日 規則第24号