○茂木町決裁規程
昭和45年8月24日
訓令第3号
(通則)
第1条 茂木町役場における決裁については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この訓令における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 「決裁」とは、町長又はその委任を受けた職員(以下「決裁責任者」という。)がその権限に属する事務処理に関し、意思決定を行うことをいう。
(2) 「専決」とは、決裁責任者が、その責任において、その権限に属する特定の事務に関し、所管の機関に意思決定させることをいう。
(3) 「代理決裁」とは、決裁責任者がその責任において決裁責任者又は専決者が不在のときに、その権限に属する事務の処理に関し、所管の職員に意思決定させることをいう。
(4) 「不在」とは、出張その他の事由により、決裁又は専決を経ることができない状態をいう。
(決裁の手続)
第3条 事務は原則として、順次係の上席者を経て決裁責任者の決裁を受けなければならない。
(代理決裁)
第4条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代理決裁する。
2 前項の場合において、副町長が不在のときは、総務課長がその事務を代理決裁する。
第5条 副町長が専決する事項について、副町長が不在のときは、主管課長が代理決裁する。
第6条 課長が専決をする事項について、課長が不在のときは、その課の上席者がその事務を代理決裁する。
(代理決裁後の手続)
第8条 代理決裁した事項については、施行後速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(町長の決裁事項)
第9条 町の事務のうち重要なる事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項については、すべて町長の決裁を経なければならない。
2 前項の重要な事項を例示すると、おおむね次のとおりである。
(1) 町行政の総合調整及び運営に関する一般方針の確立に関すること。
(2) 特に重要な事業計画の樹立及び実施方針に関すること。
(3) 儀式及び表彰に関すること。
(4) 各執行機関の総合調整に関すること。
(5) 議会の招集、議案の提出その他町議会に関すること。
(6) 請願及び陳情に関すること。
(7) 審査請求、訴願、訴訟、和解及び調停に関すること。
(8) 条例、規則、訓令その他重要な例規の制定及び改廃に関すること。
(9) 特に重要な許可、認可その他行政処分に関すること。
(10) 予算の編成及び決算の確定に関すること。
(11) 職制に関すること。
(12) 職員の採用、進退、身分及び賞罰に関すること。
(13) その他特に重要な事項に関すること。
(副町長の専決事項)
第10条 副町長の専決事項は、次のとおりとする。
(承認による専決事項)
第12条 副町長及び課長は、前2条により、その専決事項とされていない事項であっても、その性質が軽易に属し、これに準じてよいと認められるものは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。
(専決の制限)
第13条 この訓令に定める専決事項であっても、特命事項、重要若しくは異例と認められる事項、新たな事項又は規定の解釈上疑義がある事項は上司の指示を受けなければならない。
(専決の移譲)
第14条 課長は、町長の承認を得て、その専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。
2 前項の場合においては、総務課長に合議しなければならない。
附則
この訓令は、昭和45年9月1日から施行する。
附則(昭和56年訓令第1号)
この訓令は、昭和56年3月29日から施行する。
附則(昭和60年訓令第1号)
この訓令は、昭和60年2月12日から施行する。
附則(昭和60年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年訓令第7号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成5年訓令第4号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第3号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第3号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第8号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月27日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月10日訓令第6号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの訓令の施行前にされた処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年1月30日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の茂木町決裁規程別表第1の規定は、平成29年度分以降の副町長及び課長の専決事項について適用し、平成28年度分までの副町長及び課長の専決事項については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第10条、第11条関係)
1 庶務関係
決議区分 専決事項 | 副町長 | 総務課長 | 課長共通 | 備考 | ||
庁議 | 招集、案件 | |||||
事務引継ぎ | 課長 | 係長以下 | ||||
公印 | 調整、改廃 | |||||
文書 | 収受発送 | 文書の収受発送、配布 | 課における文書の受理 | |||
保存・廃棄 | 保存文書の廃棄書庫の管理 | |||||
文書の処理 | 報告 調査 照会 回答 | 1 調査、報告、進達その他これらに類するもの 2 指令、通知、申請、照会、回答 | 1 定例的な調査、報告、進達、副申、その他これらに類するもの 2 軽易な指令、通知、申請、照会、回答 | |||
証明 閲覧 | 異例なもの | 原簿、台帳等による諸証明、謄抄本及び写しの交付並びに閲覧その他定例的なもの | ||||
その他の文書 | 重要な出版物の刊行 | 1 原簿、台帳等の作成記載の確認 2 例規類集、統計書等の出版物の贈与 3 定期軽易な出版物の刊行 | 出版物の刊行については、総務課長に合議すること。 | |||
法制 | 公示 令達 (公示告示通達その他) | 異例なもの | 1 他官庁から依頼の告示公示の掲示 2 役場掲示板の管理 | 軽易な定例的なもの | 総務課長に合議すること。 | |
例規類集 | 例規類集の編集、発行、加除整理 | 例規類集の登載改廃 | ||||
2 人事関係
決裁区分 専決事項 | 副町長 | 総務課長 | 課長共通 | 備考 | |
職制 | 所属職員の事務分担(係の中の分担) | ||||
任免 | 任用 | 臨時職員 会計年度任用職員 | 総務課長を経て行うこと。 | ||
退職 | 臨時職員 会計年度任用職員 | ||||
年次休暇等の附与 | 職務に専念する義務の免除 | 課長 | 課長補佐以下 | ||
年次休暇等 | 課長 | 課長補佐以下 | 7日以上にわたるときは総務課長に報告すること。 | ||
その他の承認 | 課長 | 課長補佐以下 | 課長は総務課長を経て承認を受けること。 | ||
服務 | 勤務を要しない日の振替等 | 課長 | 課長補佐以下 | ||
時間外(休日)勤務命令 | 課長 | 課長補佐以下 | |||
当直勤務 | 当該職員全員 | ||||
服務制限 | 1 職員章の交付 2 身上諸届の処理 | 1 出退勤の管理 2 特殊な身分証票の交付 | |||
旅行命令 | 課長 | 課長補佐以下 | 課長は総務課長を経て命令を受けること。 | ||
給与 | 給料・手当 | 1 定期昇給 2 扶養手当、通勤手当等の決定 | |||
3 財務関係(特別会計は予算の流用・予備費の充当を除き企画課長を課長共通に読み替える。)
決裁区分 専決事項 | 副町長 | 総務課長 | 企画課長 | 課長共通 | 備考 | |||
予算の執行 | 調定及び収入の通知 | 税関係 | 町税 | 過誤納還付金・督促手数料延滞金等 | ||||
税外関係 | 右以外全部 | 国庫支出金・県支出金・諸収入・財産収入・負担金及び分担金・使用料及び手数料 | ||||||
支出の決定 | 報酬 | 全部 | ||||||
給料・職員手当、共済費 | 全部 | |||||||
災害補償費 | 1件 30万以下 | 1件 10万以下 | ||||||
報償費 | 1件 10万以下 | 1件 5万以下 | 定例行事や例規等で金額が規定されているものはすべて課長 | |||||
旅費 | 全部 | |||||||
需用費 | 食糧費 | 1件 10万以下 | 1件 5万以下 | |||||
光熱水費 | 全部 | |||||||
修繕費 | 1件 100万以下 | 1件 50万以下 | ||||||
その他の需用費 | 1件 50万以下 | 1件 20万以下 | ||||||
役務費 | 全部 | |||||||
支出負担行為 | 委託料 | 1件 100万以下 | 1件 50万以下 | 左の区分によることなく、医療及び法に基づく入所措置費はすべて課長 | ||||
使用料及び賃借料 | 全部 | |||||||
工事請負費 | 1件 500万以下 | 1件 100万以下 | ||||||
原材料費 | 1件 300万以下 | 1件 100万以下 | ||||||
公有財産購入費 | 1件 200万以下 | 1件 100万以下 | 1件 50万以下 | |||||
備品購入費 | 1件 50万以下 | 1件 20万以下 | 1件 10万以下 | |||||
負担金、補助及び交付金 | 1件 50万以下 | 退職手当負担金 | 1件 20万以下 | 左の区分によることなく、即時払いを要する医療費等、会計間のもの及び後期高齢者医療広域連合負担金はすべて課長 | ||||
扶助費 | 1件 50万以下 | 1件 20万以下 | 左の区分によることなく、即時払いを要する医療費等はすべて課長 | |||||
貸付金 | 1件 100万以下 | |||||||
補償費 | 1件 50万以下 | 1件 20万以下 | ||||||
償還金利子及び割引料 | 全部 | |||||||
投資及び出資金 | 1件 50万以下 | 左の区分によることなく、町運営のものへのものはすべて課長 | ||||||
積立金 | 1件 100万以下 | 利子積立 | ||||||
寄附金 | 1件 10万以下 | |||||||
公課費 | 全部 | |||||||
繰出金 | 全部 | 左の区分によることなく、会計間基金利子分はすべて課長 | ||||||
予算の流用 | 1件 100万以下 | 1件 30万以下 | ||||||
予備費の充当 | 1件 100万以下 | 1件 30万以下 | ||||||
収入・支出の更正 | 全部 | |||||||
支出の命令 | 全部 | 支出負担行為兼表の場合は支出決定の区分による。 | ||||||
戻入・戻出命令資金前渡精算・振替命令 | 全部 | |||||||
工事等の検査報告 | 1件 500万以下 | 1件 100万以下 | ||||||
財産 | 公有財産 | 年間の賃貸料1万円以下の貸付・行政財産の軽易な目的外使用の許可 | 土地建物の登記、立入調査 | |||||
物品 | 取得価格50万以下の保管転換 取得価格20万以下の不用の決定及び処分 | 物品の出納命令 | ||||||
債権 | 額面1万円以下の債権の徴収停止 | 保全・取立 | ||||||
基金 | 運用状況に関する書類の作成 | |||||||
公の施設 | 定例的な利用の許可 | |||||||
歳入歳出外現金 | 収入・支出命令 | |||||||
別表第2(第10条、第11条関係)
主務課の区分 | 決裁区分 決裁事項 | 副町長 | 主務課長 | 備考 | |
総務課 | 事務・事業の連絡調整 | 各課の事務・事業の調整 | |||
行政資料 | 1 行政資料の収集及び整理 | ||||
事務管理 | 能率測定 | 各種業務の能率測定の実施 | |||
事務改善 | 総合的な業務の改善計画 | 1 事務改善の調査指導 2 行政事務合理化委員会に関する事務 | |||
研修 | 1 人材育成計画の樹立 2 職員の教養及び研修計画の樹立 | 1 人材育成計画の実施 2 研修計画の実施 | |||
共済組合 | 1 共済組合のすべての事務 | ||||
職員手当組合 | 1 職員手当組合のすべての事務 | ||||
採用候補者 | 1 身上調査の実施 2 臨時的任用職員の登録事務 | ||||
衛生管理 | 安全衛生管理計画の樹立 | 1 衛生管理の実施 | |||
福利厚生 | 1 職員の福利厚生に関する事務 | ||||
公務災害 | 公務災害補償の認定請求の提出 | 1 地方公務員災害補償基金に関する手続書類の処理 | |||
議会 | 議会に提出する議案の編成 | ||||
自治会 | 自治会及び地縁団体の育成指導 | 1 自治会長に関する事務 | |||
情報公開 | 情報公開に関する事務 | ||||
庁中取締り | 1 防火計画樹立実施 2 庁舎内外清掃の計画樹立実施 3 会議室事務室の使用許可 4 庁舎の設備(電気・電話・暖房等)の使用調整 5 電灯・電話の架設・移転・設備変更 6 当直勤務の割当に関すること 7 保管に係る事務機器の使用・管理に関すること | ||||
財産管理 | 1 財産の取得による権利の保存 2 移転変更消滅等の登記登録 3 財産表の作成 4 財産台帳の整理 | ||||
交通安全 | 交通安全についての総合企画 | 1 交通安全対策の実施 2 交通安全に関する団体の育成 3 交通指導員の育成 | |||
消防 | 1 消防施設の運営管理の基本的事項 2 消防事業に関する国庫補助の申請 | 1 消防統計及び消防情報 2 消防車の登録保険検査 3 消防団員の管理指導 4 消防施設及び機械器具の管理に関すること | |||
防災 | 1 火気制限区域の決定 2 火入れの許可 3 防災行政無線の運営管理の基本的事項 | 1 危険物取締条例に基づく事務 2 火災警報の発令 3 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく災害報告 4 防災行政無線の管理に関すること | |||
災害救助 | 基本的な災害救助対策の決定 | 1 災害救助対策の実施 2 災害救助の金品の給付物品の貸与 3 災害救助の訓練 | |||
企画課 | 総合企画 | 基本政策に及ぼす影響の少ない総合企画の調査 | |||
土地利用 | 1 大規模土地利用指導調整 2 地価調査基準地の選定 | 1 届出事前確認申請の受理 2 地価調査基準地資料の収集 | |||
国際交流 | 国際交流に関する計画の樹立 | 1 国際交流に関する事務 | |||
地方交付税 | 交付税の算定に用いる資料その他必要な資料の提出 | ||||
町債 | 起債の承認を受けた事業の前借り借替え | 1 町債現況報告 2 町債一時借入金の元利償還 | |||
議決報告その他 | 1 会計管理者に対する議決予算写の交付 2 知事に対する議決予算の報告 3 議決予算謄本の交付 | ||||
広報・公聴 | 1 世論の聴取及びその要望事項の処理 2 広報の総合計画及び発行 | 1 広報資料の交換収集 2 広報活動の実施 3 新聞・放送その他報道機関との連携 | |||
統計調査 | 1 指針統計・各種統計調査計画 2 統計思想の啓蒙普及計画 | 1 指針統計・各種統計調査の実施 2 統計資料の収集 3 統計調査区の設定 4 統計調査員の内申 5 統計調査協力員の登録 6 統計協会等との連絡 | |||
税務課 | 税の賦課 | 1 賦課額の決定 2 賦課額の更正 3 審査請求書の処理 4 検税の計画 | 1 町の誤りによる調定の減額 2 特別徴収義務者の指定 3 検税の実施 4 納税通知書の発付 5 随時課税の納期決定 6 町税申告書の処理 7 納税管理人申告書の処理 8 納税義務の発生・消滅異動申告書の処理 9 町税課税権の帰属 | ||
固定資産 | 1 固定資産評価審査委員に対する答弁書 2 固定資産課税台帳の縦覧に供した日以後における価格等の決定及び修正 | 1 土地・家屋の登記済通知書・課税物件の異動通知書の処理 2 固定資産税課税台帳登録の不動産の価格等の県への通知 3 国有資産等所在市町村交付金に関する事務処理 | |||
法人 | 1 法人の事業開始・廃止の届出の処理 2 法人の設立・解散の届出の処理 3 法人の事業・名義・事業所の変更届の処理 | ||||
徴収嘱受託 | 1 徴収嘱託及び受託 | ||||
納税の啓蒙 | 1 納税思想の啓蒙宣伝の計画実施 2 納税相談 | ||||
住民課 | 戸籍 | 1 戸籍の記載が不法・遺漏又は錯誤がある場合の関係人に対する通知 2 戸籍に関する届出を怠った者に対する催告 3 戸籍の届出に不備がある場合の追完の催告 4 戸籍・除籍の謄抄本の認証 5 戸籍・除籍に関する証明・届出申請書その他記載もれの証明 6 戸籍の届出等に基づきその者の住所地において住民票の記載消滅修正すべき事項の通知 7 戸籍に関する届出若しくは申請書の受理又は不受理の証明 8 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項に基づく報告 9 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第15条第1項による副本の送付 10 戸籍法施行規則第48条第2項の届出書類の送付 | |||
身分・印鑑登録 | 1 本籍を異にした場合の犯罪事項の処理 2 犯罪人名簿の整理 3 印鑑登録及び証明 4 印鑑の届出事項の変更による職権訂正及び抹消 | ||||
埋火葬 | 1 埋火葬の許可 2 改葬の許可 | ||||
自衛官募集 | 1 志願票の受付及び発送通知その他自衛官の募集事務 | ||||
住民登録 | 1 住民基本台帳関係月報及び年報 2 住民実態調査の計画 | 1 附票の記載消除・修正届出を要しない場合の職権による住民票の記載消除修正 2 住民票の記載を修正した場合の本籍市町村への通知 3 本籍が転属した場合の附票の記載事項 4 住民基本台帳に関する異動報告 5 住民票附票の写しその他の証明 6 届出のない場合の職権による住民票の記載消除修正 7 住民実態調査の実施 | |||
外国人登録 | 外国人登録法(昭和27年法律第125号)の違反容疑者の告発 | 1 登録原票等の記載の書替えをした場合の関連機関への通知 2 登録証明書の返納の受理及び関係機関への送付並びにこれに伴う関係機関への通知 3 登録証明書の交付(新規引換え再交付確認) 4 登録申請免責期間の延長の承認 | |||
自動車臨時運行 | 臨時運行番号標の増設及び廃止 | 1 自動車臨時運行の許可 | |||
国民年金 | 1 国民年金事業計画 2 異例なもの | 1 国民年金関係諸届出・報告及び諸請求の進達 2 保険料の免除進達 3 福祉年金定時届の進達 4 拠出年金現況届の進達 | |||
老人保健 | 1 資格の得喪及び変更の認定 2 一部負担金の減免認定 3 第三者行為による求償 4 医療費の支給・審査支払い 5 老人保健事業状況報告 | ||||
国民健康保険 | 1 被保険者の資格取得喪失の認定 2 国保事業状況報告 3 診療報酬の支払 4 療養費等の給付 5 第三者行為による求償 | ||||
米穀配給 | 1 米穀販売業の許可申請等の経由、進達 | ||||
人口動態 | 1 人口動態調査表の作成送付 | ||||
住民情報 | 1 新規開発システムに関すること 2 各種システム修正及び拡大に関すること 3 電子計算組織に関する報告文書について | 1 住民情報システム異動データーに関すること 2 住民情報システム入力及び出力に関すること | |||
公害 | 特定施設の改善勧告 | 1 公害苦情及び紛争の受付 2 公害防止のための測定記録に関すること 3 届出書の受理 4 計画変更の勧告 5 受理書の交付 | |||
環境衛生 | 1 ねずみ族・昆虫駆除の計画実施 2 地域衛生組織の育成助長 3 狂犬病予防注射の実施 4 犬の登録事務 5 一般廃棄物処理の実施計画 6 犬等の死体処理 7 廃棄物及び清掃に関すること | ||||
保健福祉課 | 保護・援護 | 1 行旅病人・行旅死亡人取扱い遺留金品の処理 2 要保護者の発見相談等 3 生活保護法(昭和25年法律第144号)による申請書の進達 4 児童虐待に関すること 5 配偶者等の暴力防止に関すること | |||
戦傷病者・戦没者遺族等の援護 | 1 弔慰金等に関する請求書の進達 2 弔慰金裁定通知書・遺族国庫債券の交付 | ||||
児童福祉 | 児童福祉施設の運営管理の基本的事項 | 1 保育所入所資格の認定 2 児童手当等受給資格者の認定及び諸用の処理 3 児童・妊産婦医療費助成の支給等に関する処理 | |||
障害者福祉 | 1 障害者手帳の申請に係る処理 2 補装用具等の申請、交付に係る処理 3 重度心身障害者医療費助成の支給等に関する処理 4 支援費に関すること | ||||
母子・寡婦福祉 | 1 ひとり親医療費助成の支給等に関する処理 | ||||
高齢福祉 | 1 高齢者福祉に関すること | ||||
介護保険 | 1 資格の得喪及び変更に関すること 2 介護保険事業状況報告に関すること 3 介護保険関係諸届の受理に関すること | ||||
その他の福祉 | 1 民生委員児童委員協議会 2 家庭奉仕員に関すること | ||||
町営住宅 | 町営住宅管理の基本的事項 | 1 住宅の入退居届・名義変更の承認 2 住宅管理人の決定 3 住宅入居者の入替決定 4 住宅の模様替・増築及び敷地内工作物の設置 5 住宅の立入検査 6 住宅の使用料及び敷金の徴収 7 住宅の使用料及び敷金の猶予 8 住宅入居者の連帯保証人の変更承認 | |||
保健予防 | 感染症の予防に関する井戸・水道その他水の使用を禁止又は制限した場合の水の供給 | 1 患家の消毒 2 健康診断予防接種の計画実施 3 献血運動の推進協力 4 保健師の業務日報 5 保健師家庭訪問及び健康の相談 6 保健センター利用許可及び業務管理指導 | |||
農林課 | 農業経営 | 1 営農指導計画 2 農林災害の応急措置 3 農林諸団体の調整 | 1 農家及び農業経営の合理化推進指導 2 農業機械化の奨励指導 3 農家の生活改善の指導 4 農林団体の育成指導 | ||
農産 | 1 農産物生産奨励指導計画 2 農産物品評会・共進会の実施計画 3 米穀予約売渡数量の決定 4 間接補助事業の進達に関すること | 1 米穀予約売渡の資料作成 2 米作の作況調査 3 採種ほの設置 4 種苗のあっせん及び奨励指導 5 農産物品評会・共進会の実施 6 間接補助事業の進達に関すること | |||
園芸 | 1 園芸に関する共進会等の実施計画 2 間接補助事業の進達に関すること | 1 園芸団地の育成指導 2 そ菜・果実・花キ生産の奨励指導 3 出荷及び販売技術の改善指導 4 園芸に関する共進会の実施 5 間接補助事業の進達に関すること | |||
林業 | 1 造林計画 2 森林病害虫防除計画 | 1 森林経営改善の奨励指導 2 森林病害虫防除の指導及び実施 | |||
植物防疫 | 植物防疫の事業計画 | 1 病害虫の予防指導及び措置 2 野ねずみ駆除の実施 | |||
耕土培養 | 耕土培養事業計画 | 1 土じょうの改良指導 | |||
土地改良 | 1 土地改良事業の基本計画に基づく施策の決定 2 土地改良施設災害の応急処置 3 簡易な土地改良施設工事の決定 | 1 土地改良区の指導 2 簡易な土地改良施設の維持管理補修工事の決定 3 農村公園の維持管理 4 農業集落排水維持管理組合の指導 5 農業集落排水宅内配管工事の施工承認及び検査 | |||
畜産 | 1 畜産経営計画 2 畜産共進会の実施計画 3 酪農近代化計画 4 間接補助事業の進達に関すること | 1 家畜防疫及び保健衛生の指導 2 家畜・家きんの飼育管理及び経営指導 3 家畜伝染病の予防協力 4 畜産団地の育成指導 5 畜産共進会の実施 6 畜産公害防止指導 7 間接補助事業の進達に関すること | |||
商工観光課 | 商工振興 | 1 基本計画に基づく施策の決定 2 商工振興啓蒙宣伝の計画 3 各種催物の計画 | 1 商工業経営調査の実施 2 商工業団体の育成 3 商工業の相談指導 4 商店街経営指導 5 各種商工振興啓蒙宣伝の実施 6 新製品の販売あっせん 7 中小企業協同組合結成勧奨指導及び組合に関する諸届出の進達 | ||
観光 | 1 観光客誘致・宣伝の計画 2 観光協会観光団体の調整・連絡 | 1 観光事業計画に基づく実施 2 観光客誘致・宣伝の実施 3 観光宣伝物・印刷物図案の決定 | |||
建設課 | 道路・水路の管理 | 1 道路管理者以外の者の行う道路工事の承認 2 道路橋梁の使用開始 3 交通しゃ断又は制限区間の指導 4 道路の認定・廃止・付替等の手続 5 町道占有期間1年以下の許可 6 町道路工事の許可 7 放流同意の許可 | 1 町道占有期間3か月未満の占有許可 2 占用期間終了後の道路水路の原状回復 3 道路標識の設置 4 道路・水路境界確認 5 道路工事に伴う地下埋設物電柱の移設 6 3か月以下の交通しゃ断又は制限区間の指導 7 調査報告等道路・水路等に関する事務処理 | ||
土木工事 | 1 基本計画に基づく施策の決定 2 簡易な直営工事の決定 3 土木災害の応急措置 | 1 土木設計図の作成 2 土木工事施行上の監督指示 3 土木機械・車両の維持管理 4 土木資材の保管 5 簡易な道路橋梁の維持管理補修 6 工事のための交通禁止又は制限 7 公共工事に関する土地の立入等の通知 8 調査報告等土木に関する事務処理 | |||
都市計画 | 1 都市計画法第53条の許可申請 2 屋外広告物の許可及び処分 3 都市公園の使用許可 | 1 都市計画区域内の建物等の副申 2 都市計画による工事のための交通制限 3 都市公園の管理者以外の工事許可 4 用途地域見直しに関する事務処理 5 市街化区域及び市街化調整区域の区域区分に関する事務処理 | |||
建築 | 1 事業施行方法の承認 2 建築確認申請の受付 | 1 小規模修理・増設等工事設計の承認 2 建築営繕工事の設計 3 建築工事施行上の監督指示 4 建築基準法に定める確認許可の受付通達交付 5 工事の製品承認許可 6 工事の確認及び検査報告 7 調査報告等建築に関する事務処理 | |||
区画整理 | 1 仮換地の指定変更 2 保留地の保留処分 3 区画整理に伴う権利の調整・地積の決定 4 区画整理に伴う評価・補償金の決定 5 建築物等の移転除封 6 換地の協定変更 7 測量及び調査のための土地の立入 | 1 土地区画整理地内の土地の移動申告の経由進達 2 建築物・工作物の移転実施 3 移転用仮設住宅の入居 4 建築物その他工作物の移転通知・催告 5 土地の所有権・借地権の異動届の処理 6 清算金の分納許可 7 土地区画整理事業の執行に関する軽微な施行方針の変更 | |||
上下水道課 | 下水道 | 1 公共下水道の供用開始 2 公共下水道事業の調査及び計画の実施 3 下水道法第24条による許可 4 受益者負担金の賦課徴収並びに滞納処分に関すること 5 下水道使用料の減免に関すること 6 下水道使用料の収納通知の発行及び督促に関すること 7 水洗便所改造資金の決定及び通知 8 都市下水路の放流同意 | 1 工事施行に伴う交通制限 2 下水道工事に関する土地立入等の通知 3 工事の監督及び工事用資材の検査 4 下水道法第4条による区域外の証明 5 都市下水路の管理者以外の工事の許可 6 受益者負担金の前納及び過誤納還付金に関すること 7 下水道汚水量の認定並びに下水道の使用開始・中止及び用途の変更 8 排水設備計画及び変更の承認 9 排水設備指定工事店の指定・取消に関すること 10 下水道の水質の検査及び記録に関すること 11 下水道工事の設計及び管理監督 12 下水道工事施行上の監督指示 13 下水道管理機器の維持・管理 14 調査報告等下水道に関する事務処理 15 クリーンセンター研修所の使用に関すること | ||