○茂木町ケーブルテレビ条例

平成18年12月11日

条例第38号

(目的)

第1条 この条例は、難視聴地域の解消と地域情報基盤を構築することにより、住民福祉の向上、産業及び文化の振興並びに地域の活性化を図ることを目的とし、茂木町ケーブルテレビ施設(以下「ケーブルテレビ」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称、位置及び業務区域)

第2条 ケーブルテレビの名称、位置及び業務区域は、次のとおりとする。

名称 茂木町ケーブルテレビ

位置 茂木町大字茂木1583番地

業務区域 茂木町全域

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 加入者 ケーブルテレビ利用の申し込みをし、町長の承認を受けた者をいう。

(2) 本部施設 茂木町情報センター及び付属する機器並びに受信点設備をいう。

(3) 送信施設 本部施設から保安器までの送信上必要な施設をいう。

(4) 伝送路設備 本部施設からタップオフまでの機器及び伝送路をいう。

(5) 宅内配線設備 保安器から宅内の配線設備をいう。

(6) 通信関係装置 通信をするために、加入者の家屋等に配置する機器類をいう。

(7) タップオフ 伝送路から加入者の家屋等に分岐するための設備をいう。

(8) 保安器 伝送路の雷害電流から宅内配線を守るため、加入者の家屋等に設置する機器をいう。

(9) 引込線 タップオフから保安器までの配線をいう。

(10) テレビジョン放送 放送法(昭和25年法律第132号)に定めるテレビジョン放送をいう。

(11) FM放送 放送法に定める超短波放送をいう。

(12) 再送信 受信した放送電波の本部施設からの送信をいう。

(業務)

第4条 ケーブルテレビは、次に掲げる業務を行う。

(1) 放送局のテレビジョン放送及びFM放送の再送信

(2) 自主制作番組の放送

(3) ケーブルテレビを利用した広報及び非常災害等緊急情報の伝達

(4) ケーブルテレビを利用したインターネット通信

(5) その他町長が認めた情報の伝達及び提供

(加入申込み等の届出)

第5条 ケーブルテレビを利用しようとする者は、あらかじめ、町長に加入の申込みをしなければならない。

2 加入者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、町長に届出しなければならない。

(1) 加入の解除

(2) 利用の休止又は再開

(3) 利用場所の変更

(利用の停止又は加入の取消)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、加入者に対してケーブルテレビの利用を停止、又は加入の承認を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 放送及び情報通信を故意に妨害したとき。

(3) ケーブルテレビを故意に破損したとき。

(4) 使用料を納入しないとき。

(5) その他業務遂行に著しい支障を及ぼす行為等をしたとき。

(加入者負担金)

第7条 加入者負担金は、宅内引込工事等に充て、加入区分に応じ、別表1のとおりとする。

2 加入者が加入を解除し、又は町が取り消したときは既に徴収した加入者負担金は返還しない。

3 加入者負担金の徴収方法等については、規則で定める。

(使用料)

第8条 使用料は、加入区分に応じ、別表2のとおりとする。

2 ケーブルテレビの利用を休止又は停止したときは、使用料を徴収しないものとする。ただし、月の途中で加入、解除、休止、再開、停止及び取り消しするときの使用料は、規則で定める。

3 本部施設及び送信施設の点検、事故、災害及び施設の更新等によりサービスを中断する場合においても、使用料の減額又は還付は、しないものとする。

4 使用料の徴収方法等については、規則で定める。

(減免)

第9条 町長は、特別な理由があると認めるときは、第7条及び前条に規定する加入者負担金及び使用料を減免することができる。

(施設の設置及び管理等)

第10条 ケーブルテレビの設置及び管理は、次のとおりとする。

(1) 伝送路設備、引込線及び保安器は町が設置し、宅内配線設備は加入者が設置する。

(2) 通信関係装置は、町が加入者に貸与する。なお、加入者が休止若しくは解除又は停止若しくは取消されたときは、町へ返却しなければならない。

(3) 伝送路設備、引込線及び保安器は、町が管理し、宅内配線設備及び通信関係装置は加入者又はケーブルテレビを利用する家屋等の所有者が管理する。なお、加入者が異常を発見したときは、直ちに町長にその旨を報告しなければならない。

(罰則)

第11条 偽りその他不正な手段により加入者負担金及び使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(損害の賠償)

第12条 天災又は事故等により放送及び通信が中断して、加入者が損害を受けた場合、その損害について町は賠償しないものとする。

2 故意又は過失によりケーブルテレビに損害を与えた者は、原形復旧等に要する費用及びそれによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(運営協議会)

第13条 ケーブルテレビ事業の業務及び運営の適正化を図るため、町長の諮問機関として、茂木町ケーブルテレビ事業運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会の組織、任務その他必要な事項は、別に定める。

(放送番組審議会)

第14条 ケーブルテレビの放送番組の適正化を図るため、町長の諮問機関として、茂木町ケーブルテレビ放送番組審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会の組織、任務その他必要な事項は、別に定める。

(指定管理者による管理)

第15条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に放送施設等の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により放送施設等の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条第5条第6条、及び第9条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第7条第10条、及び第12条中「町」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第16条 指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第4条に掲げる業務

(2) 放送施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 第5条に規定する加入者の管理に関する業務

(4) 第7条に規定する加入者負担金及び第8条に規定する使用料の徴収に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(利用料金の収受)

第17条 町長は、ケーブルテレビの管理を指定管理者に行わせる場合は、加入者負担金及び使用料をケーブルテレビの利用に係る利用料金(以下「利用料金」という。)として、当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表1及び別表2で定める額とする。

3 利用料金を指定管理者に収受させる場合においては、第7条中の「加入者負担金」、第8条中の「使用料」及び第9条中の「加入者負担金及び使用料」とあるのは「利用料金」に、同条中「町長」とあるのは「指定管理者」に読み替えて適用する。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(加入者負担金の経過措置)

2 新茂木テレビ共聴組合及び茂木町テレビ共同受信施設組合の組合員であった加入者のケーブルテレビ加入者負担金は、全額免除する。

(使用料の経過措置)

3 茂木町テレビ共同受信施設組合の組合員であった加入者のケーブルテレビ使用料は、平成21年3月31日までは半額とする。

(平成25年3月15日条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年9月21日条例第26号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年4月1日条例第29号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表1(第7条関係)

加入者負担金

区分

加入者負担金

備考

ケーブルテレビ加入者負担金

50,000円


インターネット加入者負担金

20,000円

ケーブルテレビと同時加入の場合は10,000円とする

別表2(第8条関係)

使用料

区分

使用料

備考

ケーブルテレビ使用料

月額1,500円


インターネット使用料

月額3,800円

通信関係装置を含む

茂木町ケーブルテレビ条例

平成18年12月11日 条例第38号

(令和6年4月1日施行)