○茂木町ケーブルテレビ条例施行規則
平成18年12月11日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は茂木町ケーブルテレビ条例(平成18年条例第38号。以下「条例」という。)の設置に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第5条第2項第1号の規定による加入の解除をしようとするときは、茂木町ケーブルテレビ加入解除届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
3 条例第5条第2項第2号の規定による利用の休止又は再開をしようとするときは、茂木町ケーブルテレビ利用休止・再開届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
4 条例第5条第2項第1号又は第2号の規定による加入の解除又は利用の休止をする者で、使用料の未納金があるときは、届出と同時に納入しなければならない。
5 条例第7条第3項の規定する加入者負担金の納入期限は、加入申込承認日の翌月の末日とする。
(使用料)
第3条 条例第8条第2項ただし書きの規定による加入、解除、休止、再開、停止及び取消するときの使用料は、属する月までを徴収するものとする。
2 条例第8条第4項に規定する使用料の納入期限は、ケーブルテレビを利用した月の翌月の末日までとする。
(使用料の年額一括納入)
第3条の2 加入者は、条例別表2に掲げる使用料(インターネット使用料を除く。)の年額を一括納入することができる。
2 加入者が年額一括納入をしたときは、条例別表2に掲げる使用料1月分の金額を加入者に一括納入報奨金として交付する。この場合において、当該年度の6月末日までに年額一括納入したときに限り一括納入報奨金を交付する。
2 加入者は、申し出により銀行等の口座振替の方法により納入することができる。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、加入者負担金及び使用料を減免することができる。
(1) 加入者が、生活保護受給者である世帯
(2) その他町長が特に認めた場合
3 加入者負担金及び使用料の減免の額は、次に定めるとおりとする。
(1) 前項第1号に該当する場合は、加入者負担金及び使用料の全額
(2) 前項第2号に定める以外の場合は、加入者負担金及び使用料の5割の額
4 町長は、加入者負担金及び使用料の減免を認めたときは、茂木町ケーブルテレビ加入者負担金及び使用料の減免承認書(様式第5号)を交付する。
(施設の設置及び管理)
第6条 条例第10条第1項第1号の規定により設置する保安器は、原則として建物1棟につき1個とする。なお、集合住宅及び同一敷地内の複数の建物の場合は、1個の保安器を共有することができる。
2 加入者は、通信関係装置を注意をもって取り扱うものとし、故意又は過失による通信関係装置の破損又は紛失の場合、その費用相当分を町に弁済するものとする。
(設備の変更)
第7条 加入者は、引込線以降の設備を移転し、又は変更する必要が生じた場合は、茂木町ケーブルテレビ設備変更届(様式第6号)を町長に提出し、事務手続きに要する経費を負担しなければならない。
(工事等)
第8条 ケーブルテレビの利用に必要な設備工事は町長が認める業者が施工するものとする。
2 前項の設備工事に使用する材料は町長が認めるものとする。ただし、町長が認めたときは既設の材料を、加入者の同意を得て使用することができる。
(加入者の地位の継承)
第9条 加入者に、相続又は合併があったとき、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、加入者の継承するものとする。
(便宜の供与)
第10条 町は、ケーブルテレビを設置するために最小限において加入者又は第三者が占用する土地、家屋を使用するものとする。
2 加入者は、ケーブルテレビ引込線の設置に関し、地主、家主その他利害者関係人がある場合は、同意書により承諾を得ておかなければならない。
(違反行為)
第11条 加入者は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 条例及びこの規則に規定する手続きを経ないで設備を施行する行為
(2) 保安器、宅内配線設備及び通信関係装置に悪意を持って不正器具を接続若しくは組み込み使用し、又は改造する行為
(日本放送協会が行う放送)
第12条 ケーブルテレビにおいて再送信を行うテレビジョン放送のうち、日本放送協会の受信料の収受等については、日本放送協会と加入者間で協議するものとする。
(雑則)
第13条 この規定の定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
別紙
「引込線以降の設備移転に伴う事務手続きに要する経費基準」
規則第7条、設備の変更において、引込線以降の設備移転に伴う事務手続きに要する経費は1万円とする。
様式 略