○茂木町ケーブルテレビ事業運営協議会規則

平成19年3月30日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、茂木町ケーブルテレビ条例(平成18年条例第38号)第13条の規定による茂木町ケーブルテレビ事業運営協議会(以下「協議会」という。)の組織、任務、その他必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 協議会は、町長の諮問に応じ、事業及び運営の適正化について調査、審議し、町長に答申することを任務とする。

(組織)

第3条 協議会は、10名以内の委員で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる中から町長が委嘱する。

(1) 町議会

(2) 区長

(3) 学識経験者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、任期が満了した場合、新たに委員が任命されるまでは、前項の規定にかかわらず引き続き在任するものとする。

(会長等)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長に事故あるときは、その職を代理する。

(招集等)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することができない。

3 議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、企画課において行う。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

茂木町ケーブルテレビ事業運営協議会規則

平成19年3月30日 規則第30号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 広報・広聴
沿革情報
平成19年3月30日 規則第30号