○茂木町結婚記念品贈呈要綱
平成26年6月20日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、結婚記念品(以下「記念品」という。)を贈呈するために必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 記念品の贈呈対象者は、茂木町で届出用紙を受取、必要事項を記入押印後に茂木町に婚姻届を提出した者。なお本籍、住所、国籍は問わないものとする。
(記念品)
第3条 記念品は、結婚を祝うためにふさわしいものとし、予算の範囲内で決定する。
(贈呈等)
第4条 記念品は、婚姻届提出時に贈呈する。ただし、婚姻届提出時が次に該当するときは、別の日に贈呈する。
(1) 土曜日、日曜日、平日の夜間及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日
2 婚姻届の提出があり、適正と認めたときは、速やかに記念品を贈呈する。
3 記念品の再発行は、行わない。
4 記念品は、戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条の規定による婚姻届受理証明書とみなすことはできない。
5 町長が適当でないと認めたときは贈呈をしないものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年7月1日から施行する。