○茂木町検察審査員候補者選定規程

昭和45年6月30日

選管規則第1号

第1条 検察審査会法(以下「法」という。)第10条の規定により、茂木町選挙管理委員会が行う検察審査員候補者(以下「候補者」という。)及び候補者の予定者(以下「予定者」という。)の選定に関しては、この規程の定めるところによる。

第2条 候補者及び予定者の選定に関する事務は、委員長がこれを処理する。

第3条 予定者の選定は、選挙人名簿に登録された者につき、その抄本を使用してこれを行う。

2 前項の抄本は、あらかじめ、投票区の番号順(同一投票区の抄本が分冊されている場合は、抄本の分冊番号順)に抄本の順位を定め、第1順位の抄本から頁に一連番号(第2順位以下の抄本の頁に付す番号は、当該抄本に記載されている頁番号にその抄本より先順位の抄本の最終頁の番号の数をすべて加算した番号。以下「頁番号」という。)を付し更に各頁ごとに一連番号(以下「選挙人番号」という。)を付す。

第4条 予定者の選定は、第1群から順次くじにより先ず頁番号の決定を行い、次に選挙人番号の決定を行い、それぞれのくじの順序の同順位のものを組合わせることによりこれを行う。

2 頁番号の決定は、0から9までの数字を付した10本のくじにより1位の桁から順次これを行い予定者の数に達するまで頁番号の決定を行う。この場合において、予定者1人につき行うべきくじの数は、前条に付した頁番号の最終頁の桁の数とし頁番号決定の最終回のくじは、0から最終頁の最上位数までの数字を付したくじによりこれを行う。

3 選挙人番号の決定は、前項により決定した頁につき当該頁の選挙人の選挙人番号と同じ数字を付したくじによりこれを行う。

4 前2項によるくじの結果、該当頁のない場合、及び既に予定者と決定した者と同一の番号が抽出されたときは、これを無効とし、更に前2項の例によりくじを行う。

第5条 法第10条第2項の場合において、割り当てられた候補者の員数に足りない員数についての予定者の選定は、前条の例による。

第6条 候補者の選定は、前2条により選定された予定者の中から検察審査員の欠格者を除き、各郡ごとに適格な予定者に番号を付し、その番号を付したくじの中から候補者の数だけ、くじをひく方法により候補者を決定する。

第7条 委員長は、別記様式により、選定録を作成し、選定のてん末を記載し、これに署名しなければならない。

2 選定録は、委員会において1年間これを保存しなければならない。

この規程は、告示の日から施行する。

画像

茂木町検察審査員候補者選定規程

昭和45年6月30日 選挙管理委員会規則第1号

(昭和45年6月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和45年6月30日 選挙管理委員会規則第1号