○茂木町と栃木県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約
昭和三十一年六月一日
(公平委員会の事務の委託)
第一条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第七条第四項の規定に基き、茂木町(以下「甲」という。)は、同法第八条第二項に規定する公平委員会の事務を栃木県(以下「乙」という。)に委託する。
(経費)
第二条 乙が前条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)を処理する場合において要する経費は、乙が支弁する。但し、その費用は、甲が負担する。
(その他必要な事項)
第三条 この規約に定めるものの外、委託事務の処理に関し必要な事項は、甲と乙とが協議して定めること。
附則
この規約は、昭和三十一年四月一日から適用する。