○労働者災害補償保険法の適用を受ける職員の公務災害等に伴う休業補償等の支給に関する規則
令和5年8月30日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長が任命する労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「法」という。)の適用を受ける会計年度任用職員(以下「職員」という。)の公務災害及び通勤災害に伴う休業補償及び休業援護金(以下「休業補償等」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「公務災害」、「通勤災害」及び「給付基礎日額」とは、それぞれ法第7条第1項第1号及び第2号並びに第8条に規定する業務災害、通勤災害及び給付基礎日額をいう。
2 この規則において「会計年度任用職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の会計年度任用職員をいう。
3 この規則において「給与」とは、茂木町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第35号)第2条第1項、第7条の給料、手当をいう。ただし、職務のため旅行したときの費用弁償は除く。
(休業補償等の実施)
第3条 この規則で定める休業補償等の実施については、休業補償等を受けようとする職員の請求に基づき、町長が行うものとする。
(休業補償)
第4条 職員が公務災害又は通勤災害による療養のため勤務することができないときは、当該勤務することができない日の第1日目から第3日目までの期間(以下「第3日目までの期間」という。)について、休業補償として、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する金額を支給する。ただし、第3日目までの期間中に、報酬若しくは給料、法第12条の8第1項第2号に掲げる休業補償給付若しくは法第21条第2号に掲げる休業給付又はこの規則による休業補償等の支給を受けた日がある場合には、その日は、第3日目までの期間に算入しない。
(休業援護金)
第5条 前条の規定による休業補償を受ける職員に対し、休業補償が支給される期間について、休業援護金として、1日につき給付基礎日額の100分の20に相当する金額を支給する。
(休業補償等の請求)
第6条 休業補償等を受けようとする職員は、休業補償等請求書(別記様式)を、所属長を経由して町長に提出しなければならない。
2 前項の休業補償等請求書には、当該職員が療養のため勤務することができないことを証する書類を添付しなければならない。
(支給の決定)
第7条 町長は、前条第1項の規定による請求があった場合には、その内容を審査し、速やかに、休業補償等の支給に関する決定を行うものとする。
(法の準用)
第8条 法第12条の2の2及び第12条の4の規定は、この規則による補償について準用する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、休業補償等の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和5年9月1日から施行する。

